○大東市営住宅の整備基準に関する規則

平成25年3月29日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市営住宅条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)に規定する市営住宅の整備基準について、必要な事項を定めるものとする。

(住宅の基準)

第2条 条例第3条の8第2項の措置は、原則として、住宅について住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たす措置とする。ただし、これにより難い場合は、評価方法基準第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

2 条例第3条の8第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部について評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

3 条例第3条の8第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分について評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。

4 条例第3条の8第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管について評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

(住戸の基準)

第3条 条例第3条の9第3項の措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。

(住戸内の各部)

第4条 条例第3条の10の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

(共有部分)

第5条 条例第3条の11の措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分について評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

(適用除外)

第6条 第2条から前条までの規定は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。)第2条第4項に規定する公営住宅の買取り又は同条第6項に規定する公営住宅の借上げに係る市営住宅については適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、施行日以後に整備する市営住宅及び共同施設について適用する。

大東市営住宅の整備基準に関する規則

平成25年3月29日 規則第55号

(平成25年4月1日施行)