○大東市あんしん・通報システム事業実施要綱
平成25年2月1日
要綱第6号
大東市緊急通報装置の貸与等に関する要綱(平成15年要綱第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、災害、急病その他家庭内での事故が発生した際に、ひとり暮らしの高齢者等が簡単な操作により第三者に通報し、安全を確保することができるあんしん・通報システム事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とし、その一部を適切な事業の実施ができると認められる者に委託することができる。
(1) ひとり暮らし又はこれと同等とみなすことができる75歳以上の者
(2) ひとり暮らし又はこれと同等とみなすことができる概ね65歳以上75歳未満の者
(3) 障害の程度が1級又は2級の身体障害者手帳を所持する18歳以上の者
(4) 大東市シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱(平成12年要綱第39号)第2条に規定するシルバーハウジングの入居者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(申込み)
第4条 事業を利用しようとする対象者又はその家族等は、市長に対し、利用申込書兼台帳(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、申込みをしなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の利用申込書兼台帳の協力者の最終順位には、大東四條畷消防組合大東消防署を指定することができる。
2 市長は、事業の利用の決定に当たって、必要な条件を付することができる。
(貸与)
第6条 市長は、前条第1項の規定により事業の利用の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)に、本市又は受託業者に通報又は相談を行うことができる機器(以下「機器」という。)を貸与するものとする。
(報告)
第7条 利用者又はその家族等は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 住居を移転するとき。
(4) 機器に損傷等が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。
(3) 事業の利用の決定の内容、これに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により事業を利用したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項に規定する取消しをした場合において事業の実施に要する費用が発生しているときは、期限を定めてその返還を命じることができる
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の大東市緊急通報装置の貸与等に関する要綱(以下「旧要綱」という。)の規定による緊急通報装置の貸与の決定を受けている者(以下「旧決定者」という。)は、この要綱による改正後の大東市あんしん・通報システム事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定による事業の利用の決定を受けたものとみなす。
3 旧決定者については、新要綱の規定による機器を借り受けた日まで旧要綱の規定を適用するものとする。
(大東市老人福祉電話の貸与等に関する要綱の一部改正)
4 大東市老人福祉電話の貸与等に関する要綱(平成15年要綱第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市重度障害者等の安否確認実施要綱の一部改正)
5 大東市重度障害者等の安否確認実施要綱(平成13年要綱第79号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第85号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第33号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。