○大東市経営所得安定対策等推進事業補助金交付要綱
平成25年2月14日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、農業経営の改善と自給率の向上を目指すことを目的とする経営所得安定対策及び水田活用の直接支払を円滑に推進するため、大東市農業再生協議会に対する大東市経営所得安定対策等推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象経費)
第2条 補助金交付の対象は、大東市農業再生協議会が実施する経営所得安定対策等推進事業(大阪府経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱の交付対象となる事業をいう。)に要する経費とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する対象経費のうち、毎年度ごとに市長が予算の範囲内で定める額とする。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申込みをしなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(請求)
第6条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の対象となる事業が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。