○大東市LED防犯灯設置等補助金交付要綱
平成25年3月29日
要綱第46号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、市内における犯罪を防止し、安全で住み良い地域社会の実現及び節電の推進を図るため、LED防犯灯を新たに設置し、又は老朽化等した防犯灯のLED防犯灯への取替え(LED防犯灯からの取替えを含む。)を行う自治会等に対し、大東市LED防犯灯設置等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自治会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他市長が地縁による団体に相当すると認める団体をいう。
(2) 防犯灯 不特定多数の者が利用する生活道路において犯罪を防止するため電柱その他支柱の類に共架する照明灯具をいう。
(3) LED防犯灯 防犯灯のうち光源にLEDを使用しているものをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、防犯灯を管理する自治会等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、LED防犯灯の新たな設置又は老朽化等した防犯灯のLED防犯灯への取替え(LED防犯灯からの取替えを含む。)(以下「LED防犯灯の設置等」という。)に要する経費の全部とする。
(交付の申込み)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、LED防犯灯の設置等をする前に、市長に対し、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申込みをしなければならない。
(1) 見積明細書の写し
(2) LED防犯灯の設置等に係るLED防犯灯の概要が分かる書類(仕様書等)
(3) LED防犯灯の設置等をする場所の現況写真
(4) LED防犯灯の設置等をする場所の地図
(5) LED防犯灯の設置等をする土地の所有者等の承諾書(新たに専用柱の設置等をする場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(交付申込内容の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付申込みの内容を変更しようとするときは、速やかに交付申込内容変更届出書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(完了届)
第9条 補助決定者は、当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度内に当該補助金の交付の決定に係るLED防犯灯の設置等を完了し、かつ、その旨を完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。
(1) 請求書及び領収書の写し
(2) LED防犯灯の設置等の完了後の現況写真
(3) 交付請求書(様式第6号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付)
第10条 市長は、前条の完了届の提出があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助決定者からの申出が適当と認めるときは、当該補助金の交付の決定に係るLED防犯灯の設置等の完了前に、決定した補助金の額の2分の1の範囲内で補助金を交付することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(大東市防犯灯設置要綱の廃止)
2 大東市防犯灯設置要綱(平成15年要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成26年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大東市防犯灯取替助成事業実施要綱の廃止)
2 大東市防犯灯取替助成事業実施要綱(平成23年要綱第66号)は、廃止する。
附則(平成29年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第5条関係)
区分 | 限度額 |
老朽化等した防犯灯を電力会社への申請入力容量が10VA以下のLED防犯灯へ取替えるもの(LED防犯灯からの取替えを含む。)で、専用柱の取替えを含まないもの | 24,000円 |
老朽化等した防犯灯を電力会社への申請入力容量が20VA以下のLED防犯灯へ取替えるもの(LED防犯灯からの取替えを含む。)で、専用柱の取替えを含まないもの | 32,000円 |
老朽化等した防犯灯を電力会社への申請入力容量が10VA以下のLED防犯灯へ取替えるもの(LED防犯灯からの取替えを含む。)で、専用柱の取替えを含むもの | 60,000円 |
老朽化等した防犯灯を電力会社への申請入力容量が20VA以下のLED防犯灯へ取替えるもの(LED防犯灯からの取替えを含む。)で、専用柱の取替えを含むもの | 68,000円 |
既存の電柱に、電力会社への申請入力容量が10VA以下のLED防犯灯を新たに設置するもの | 27,000円 |
既存の電柱に、電力会社への申請入力容量が20VA以下のLED防犯灯を新たに設置するもの | 37,000円 |
新たに専用柱を設置し、電力会社への申請入力容量が10VA以下のLED防犯灯を設置するもの | 63,000円 |
新たに専用柱を設置し、電力会社への申請入力容量が20VA以下のLED防犯灯を設置するもの | 73,000円 |
備考
1 複数の区分による補助を受ける場合は、各区分ごとに要する費用の額と限度額のうち、いずれか低い方の額の合計を補助金の額とする。
2 その他(21VA以上)のLED防犯灯を設置等する場合は、2社以上の業者から徴した見積額のうち、低い方の額を限度額とする。