○大東市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成25年9月26日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、本市の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の非常勤の職員(以下「特別職非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職非常勤職員の報酬の額は、次のとおりとする。
(4) 消防団員 次に掲げる報酬の区分に応じ、それぞれ次に定める額
2 大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)の規定に基づき給与を支給される一般職の職員が非常勤職員(前項第4号に掲げる非常勤職員を除く。)の職を兼ねる場合においては、当該一般職の職員が兼ねる非常勤職員の職に対する報酬は、支給しない。
(費用弁償)
第3条 特別職非常勤職員が公務のため出張する場合の費用弁償の額は、大東市職員等旅費条例(昭和53年条例第6号)の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、特別職非常勤職員に支給する費用弁償の額は、任命権者が市長の承認を得て定める額とする。
(報酬の支給方法)
第4条 月額による報酬は、毎月の末日までに支給する。
2 消防団員に係る報酬及び費用弁償は、4月から9月まで及び10月から3月までの各区分による期間(以下この項において「半期」という。)ごとに、当該半期の最終月の翌月末日までに、年額報酬にあっては当該報酬の額を2で除して得た額を、出動報酬及び費用弁償にあっては当該半期の期間中の実績に応じた額を支給する。
3 月額による報酬並びに前項に規定する報酬及び費用弁償以外の報酬及び費用弁償は、その都度支給する。
4 新たに月額による報酬又は第2項に規定する報酬を支給される特別職非常勤職員となった者には、その日から報酬を支給し、報酬額に異動を生じた特別職非常勤職員には、その日から新たに定められた報酬を支給する。
5 特別職非常勤職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。
6 特別職非常勤職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 死亡した特別職非常勤職員に対する報酬及び費用弁償は、大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)第2条の2に規定する範囲及び順位により、その遺族に支給する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、施行日以後の非常勤職員の報酬及び費用弁償について適用し、同日前の非常勤職員の報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
4 施行日から平成26年3月31日までの間にあっては、別表第2中「障害支援区分等認定審査会委員」とあるのは「障害程度区分等認定審査会委員」と読み替える。
(大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正)
6 大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市長等の給与に関する条例の一部改正)
7 大東市長等の給与に関する条例(平成7年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市教育長の給与等に関する条例の一部改正)
8 大東市教育長の給与等に関する条例(平成7年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正)
9 大東市水道事業管理者の給与に関する条例(平成7年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
10 大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市障害程度区分等認定審査会の委員の定数等を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正)
12 大東市障害程度区分等認定審査会の委員の定数等を定める条例等の一部を改正する条例(平成25年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第4条から第6条まで、第8条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第28条第2項及び附則第16項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定及び第7条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第11条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合においては、第7条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
(大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の切替えに関する経過措置)
第12条 切替日の前日から引き続き大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第5の適用を受ける非常勤職員で、その者の受ける1月当たりの報酬の額(以下「報酬月額」という。)が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるもの(規則で定める非常勤職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
(規則への委任)
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき引き続き在職する間は、第1条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の大東市教育長の給与等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正前の大東市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)
3 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第5条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合においては、第8条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(平成26年改正条例附則第12条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬(平成26年改正条例附則第12条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第40号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第28条第2項及び附則第16項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定及び第7条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第6条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合においては、第7条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(平成26年改正条例附則第12条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬(平成26年改正条例附則第12条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第4条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(平成26年改正条例附則第12条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬(平成26年改正条例附則第12条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第35号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項第2号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第5条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合には、第7条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(附則第7条において「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第7条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合には、第9条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
執行機関としての委員会等の委員の報酬の額
区分 | 報酬の額 |
監査委員(議員) | 月額 30,000円 |
監査委員(識見者) | 月額 101,000円 |
教育委員会委員 | 月額 96,000円 |
選挙管理委員会委員長 | 月額 37,000円 |
選挙管理委員会委員 | 月額 29,000円 |
臨時に補充した選挙管理委員会委員 | 日額 7,500円 |
公平委員会委員長 | 月額 16,000円 |
公平委員会委員 | 月額 11,000円 |
農業委員会会長 | 月額 30,000円 |
農業委員会委員 | 月額 24,000円 |
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 11,000円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 8,500円 |
別表第2(第2条関係)
執行機関の附属機関及び上下水道事業管理者の諮問機関としての審査会等の委員の報酬の額
区分 | 報酬の額 |
国民健康保険運営協議会会長 | 日額 11,000円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 8,500円 |
民生委員推薦会委員長 | 日額 8,500円 |
民生委員推薦会委員 | 日額 7,500円 |
環境侵害紛争処理委員会委員 | 日額 15,000円 |
ラブホテル建設規制審査会委員 | 日額 12,000円 |
旅館等建築紛争処理委員会委員 | 日額 12,000円 |
介護認定審査会委員(会長及び合議体の長) | 日額 19,000円 |
介護認定審査会委員 | 日額 18,500円 |
障害支援区分等認定審査会委員(会長及び合議体の長) | 日額 19,000円 |
障害支援区分等認定審査会委員 | 日額 18,500円 |
行政不服審査会会長 | 日額 11,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 8,500円 |
大東市いじめ問題再調査委員会委員 | 時間額 9,500円 |
学校運営協議会委員 | 日額 1,500円 |
大東市いじめ問題対策委員会委員長 | 日額 8,500円 (いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態(次項において「重大事態」という。)に係る調査を行う場合にあっては、時間額9,500円) |
大東市いじめ問題対策委員会委員 | 日額 7,500円 (重大事態に係る調査を行う場合にあっては、時間額9,500円) |
その他の審査会、審議会、調査会等の委員長 | 日額 8,500円 |
その他の審査会、審議会、調査会等の委員 | 日額 7,500円 |
別表第3(第2条関係)
専門委員等の報酬の額
区分 | 報酬の額 |
専門委員 | 日額 8,500円 |
スポーツ推進委員 | 月額 5,000円 |
選挙長 | 日額 13,000円 |
投票所の投票管理者 | 日額 13,000円 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,500円 |
開票管理者 | 1選挙ごとの額 11,000円 |
選挙立会人 | 1選挙ごとの額 10,000円 |
投票所の投票立会人 | 1回につき 12,000円 (従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、6,000円) |
期日前投票所の投票立会人 | 1回につき 10,600円 (従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、5,300円) |
開票立会人 | 1選挙ごとの額 10,000円 |
産業医 | 月額120,000円を超えない範囲内において市長又は上下水道事業管理者が定める額 |
大東市いじめ問題再調査委員会調査補助員 | 時間額 9,500円 |
大東市いじめ問題対策委員会調査補助員 | 時間額 9,500円 |
その他の専門委員等 | 日額17,000円又は月額350,000円を超えない範囲内においてそれぞれ市長又は上下水道事業管理者が定める額 |
別表第4(第2条関係)
消防団員の年額報酬の額
区分 | 報酬の額 |
団長 | 137,000円 |
副団長 | 87,000円 |
分団長 | 58,500円 |
副分団長 | 39,500円 |
部長 | 38,500円 |
班長 | 37,500円 |
団員 | 36,500円 |
備考 この表の規定にかかわらず、大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成27年条例第2号)第2条第1項第2号に規定する機能別消防団員の年額報酬の額は、同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に3分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
別表第5(第2条関係)
消防団員の出動報酬の額
職務の区分 | 摘要 | 出動報酬の額 |
災害 | 1回4時間まで | 2,500円 |
1回4時間を超え8時間まで | 4,000円 | |
1回8時間を超え24時間まで | 8,000円 | |
訓練 | 1回 | 2,500円 |
研修その他の行事 | 1回 | 2,000円 |
車両、設備等の点検 | 1回(1月当たり5回を限度とする。) | 2,000円 |
備考
1 この表において「災害」とは、水火災、地震等の災害をいう。
2 この表において「1回」とは、連続する職務に従事した時間の始まりから終わりまでをいう。
3 災害に係る出動のうち1回の従事時間が24時間を超えるものについての出動報酬の額は、8,000円に24時間を超える部分について24時間までごとに8,000円を加算した額とする。