○大東市学校給食の実施及び学校給食費に関する規則
平成25年7月24日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき本市が実施する学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「学校給食費」とは、法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。
(学校給食の実施)
第3条 本市は、大東市立小・中学校設置条例(昭和39年条例第12号)に規定する小学校又は中学校に在籍する児童及び生徒(次条において「児童等」という。)を対象に学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の不徴収等)
第4条 学校給食費は、徴収しない。ただし、学校給食を受ける児童等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における学校給食費の額は、市長が別に定める額とする。
(学校給食費の納付)
第5条 学校給食費は、市長が別に定める納期限までに納付しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成25年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 学校給食費の徴収について必要な事務手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
3 平成25年度におけるこの規則の規定の適用については、第5条中「172回」とあるのは「110回」と、第6条第1項中「48,160円」とあるのは「30,800円」と、同条第2項中「年度の途中」とあるのは「平成25年9月3日から平成26年3月31日まで」と、第8条第1項中「11期」とあるのは「5期」と、同条第2項中「当該年度の5月から3月まで」とあるのは「平成25年11月から平成26年3月まで」と、同条第3項中「年度の途中から」とあるのは「平成25年9月3日から平成26年3月31日までの間から」と、「当該年度の3月」とあるのは「平成26年3月」と、「年度の途中に」とあるのは「平成25年9月3日から平成26年3月31日までに」と、「当該年度において」とあるのは、「平成25年度において」とする。
(1) 小学校の児童 82回
(2) 小学校に勤務する者 195回
(3) 中学校の生徒 63回
(4) 中学校に勤務する者 171回
(1) 小学校の1年生及び2年生 17,630円
(2) 小学校の3年生及び4年生 18,450円
(3) 小学校の5年生及び6年生 19,270円
(4) 小学校に勤務する者 45,825円
(5) 中学校の生徒 17,640円
(6) 中学校に勤務する者 47,880円
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第58号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大東市学校給食の実施及び学校給食費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。