○大東市の執務時間を定める規則

平成26年3月25日

規則第9号

(執務時間)

第1条 市の執務時間は、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日を除き、午前9時から午後5時30分までとする。

(執務時間外の所掌事務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に市がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、公布の日から施行する。

大東市の執務時間を定める規則

平成26年3月25日 規則第9号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成26年3月25日 規則第9号