○大東市消防分団車庫建設事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、地域における防災活動の推進を図るため、本市の消防分団が使用する消防ポンプ車の車庫及びそれに付随する消防分団の詰所(以下「分団車庫」という。)を建設する自治会に対し、大東市消防分団車庫建設事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金の交付の対象となる費用は、消防分団の維持管理のもとに地域防災活動のために使用する目的で建設される分団車庫の新築、増築又は改築の事業費(用地費を除き、附帯工事費を含む。以下「事業費」という。)とする。ただし、分団車庫に分団車庫以外の施設が併設される場合は、当該併設される分団車庫以外の施設に係る費用は、補助金の交付の対象としない。
(基準及び補助額)
第3条 補助金の交付は、事業費(他の制度に基づく補助金若しくは助成金又は移転補償費等の支給がある場合は、これらの額を差し引いた額をいう。以下同じ。)が500,000円を超えるときに行うものとする。
2 補助金の額は、事業費の2分の1の額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、事業費の2分の1の額が新築で1,500,000円を超える場合にあっては1,500,000円とし、増築又は改築で500,000円を超える場合にあっては500,000円とする。
(補助金の交付制限)
第4条 第2条の規定にかかわらず、この要綱の規定による分団車庫の新築に係る補助金(旧大東市消防分団車庫建設事業補助金交付要綱(平成19年消要綱第1号)の規定による補助金を含む。)の交付を受けた場合にあっては当該補助金の交付を受けたときから20年、分団車庫の増築又は改築に係る補助金(旧大東市消防分団車庫建設事業補助金交付要綱の規定による補助金を含む。)の交付を受けた場合にあっては当該補助金の交付を受けたときから10年を経過するまでは、補助金の交付の対象としない。
(申込み)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、市長に対し、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、所属する地区の区長を通じて4月1日から6月30日までに申込みをしなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 事業計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) 工事請負業者の見積書
(4) 図面(位置図、配置図、平面図及び立面図)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(申込事項の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、申込事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、その内容を審査した上で、申込事項の内容又はこれに付した条件を変更し、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。
(1) 歳入歳出決算見込書
(2) 工事請負契約書(写し)
(3) 工事請負代金の領収書
(4) 工事完了写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な方法により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外又は不当に使用したとき。
(3) 法令に違反したとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。