○大東市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年6月27日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、大東市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任命権者の責務)

第2条 任命権者は、配偶者同行休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(任命権者)

第3条 法第26条の6及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の申請手続)

第4条 配偶者同行休業の申請は、配偶者同行休業申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 法第26条の6第7項及び条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第26条の6第8項及び条例第9条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大東市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

2 大東市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

3 大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成8年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

4 大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

大東市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年6月27日 規則第24号

(令和4年3月25日施行)