○大東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成26年6月27日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、大東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第2条の規則で定める日)
第2条 条例第2条の規則で定める日は、9月末日とする。
(条例第4条の規則で定める日)
第3条 条例第4条の規則で定める日は、9月末日とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。