○大東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成26年6月27日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、大東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条の規則で定める日)

第2条 条例第2条の規則で定める日は、9月末日とする。

(条例第4条の規則で定める日)

第3条 条例第4条の規則で定める日は、9月末日とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成26年6月27日 規則第25号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 市民情報
沿革情報
平成26年6月27日 規則第25号