○大東市保育の必要性に関する基準等を定める条例
平成26年9月26日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、保育の必要性に関する基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(保育の必要性に関する基準)
第3条 保育の必要性に関する基準は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性に関する基準を調整することが適当であると市長が認める事由
(保育必要量の区分)
第4条 保育必要量は、次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(優先保育に関する基準)
第5条 保育を必要とする子どものうち、優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第15号)第1条の2第2項に規定するひとり親家庭に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 生計中心者が失業するなどして世帯の経済状態が著しく悪く、速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 児童虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 発達及び日常生活の自立に支援を要すること。
(6) 保護者が産前産後休業後又は育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を必要とする子どもの兄弟姉妹が現に保育を受けていること。
(8) 地域型保育事業等による保育を受けており卒園予定であること。
(9) 認可外保育施設による保育を受けていること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもについて適用する。
(大東市保育の実施に関する条例の一部改正)
3 大東市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。