○大東市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成26年9月30日

庁達第13号

(目的)

第1条 この規程は、契約等の適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長が市長個人又は市長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合における市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(市長臨時代理者及び代理の範囲)

第2条 市長臨時代理者は、副市長とする。

2 市長臨時代理者の代理の範囲は、民法(明治29年法律第89号)第108条に抵触し、又は抵触するおそれがある契約等を締結する行為とする。

(契約書等への表記)

第3条 前条第2項の規定に基づき契約等を締結する場合における契約書等に記載する代表の表記は、次のとおりとする。

大東市長臨時代理者大東市副市長氏名

(大東市事務決裁規程の特例)

第4条 前条に規定する契約等に係る決裁については、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)の規定により市長の決裁を要する事項となる契約等であっても、副市長限りで専決できるものとする。

(副市長の事故等)

第5条 第2条第1項の規定にかかわらず、副市長に事故あるとき、又は欠けたときは、市長臨時代理者を総務部長とする。この場合において、前2条中「副市長」とあるのは、「総務部長」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、市長臨時代理者に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年庁達第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程の規定は、令和6年5月5日から適用する。

大東市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成26年9月30日 庁達第13号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章 分掌事務
沿革情報
平成26年9月30日 庁達第13号
令和6年6月25日 庁達第5号