○大東市道路後退用地の寄附に係る補助金交付要綱
平成26年8月21日
要綱第74号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市の東部地域において、後退用地の寄附を促進し、当該道路を市道とすることにより交通の安全性及び利便性を高め、生活環境の向上を図るため、大東市道路後退用地の寄附に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 東部地区 本市の区域のうち、旧国道170号より東に位置する市街化区域をいう。
(2) 後退用地 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により後退した道路をいう。
(3) 拡幅 後退用地内に存在する既存支障構造物の移設若しくは撤去、道路の後退に伴う道路の舗装又は雨水集水桝その他の道路附属物の整備をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、後退用地の所有者(個人に限る。)で、本市に当該後退用地の寄附をしようとするものとする。
区分 | 補助金の額 |
後退用地の境界確定、分筆及び拡幅をする場合 | 後退用地の境界確定、分筆及び拡幅に要した費用の額(ただし、500,000円を限度とする。) |
後退用地の分筆及び拡幅をする場合 | 後退用地の分筆及び拡幅に要した費用の額(ただし、250,000円を限度とする。) |
後退用地の拡幅をする場合 | 後退用地の拡幅に要した費用の額(ただし、200,000円を限度とする。) |
(申込み)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 後退用地の境界確定、分筆又は拡幅に要する費用を算出した書類(見積書等)
(2) 後退用地に係る位置図、公図、地積測量図及び登記事項証明書
(3) 後退用地の寸法及び面積が記載された現況測量図
(4) 後退用地の現況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに後退用地の寄附に係る手続きを行い、原則として、当該補助金の交付の決定を受けた年度が終了するまでに後退用地の寄附を完了し、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 後退用地の境界確定、分筆又は拡幅に要した費用の支払いを証する書類(領収書等)
(2) 後退用地に係る寄附完了後の位置図、公図、地積測量図及び登記事項証明書
(3) 境界確定図面の写し(後退用地と隣接地との境界がわかる書類)
(4) 後退用地の整備後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。