○大東市身体障害者手帳交付等事務取扱要綱

平成26年9月30日

要綱第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付等に係る事務の取扱いに関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)及び大東市身体障害者手帳の交付等に関する規則(平成26年規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害認定基準等)

第2条 市長は、手帳の身体障害等級の認定に当たっては、身体の機能障害及びそれに伴う日常生活活動の障害状況を総合的に勘案して審査するものとし、その基準等については、身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日付け障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について(平成15年1月10日付け障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)及び身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について(平成15年2月27日付け障企発第0227001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)(以下「身体障害認定基準等」という。)によるものとする。

(大阪府社会福祉審議会への諮問等の依頼)

第3条 市長は、省令別表第5号に定める障害の級別(以下「等級」という。)の認定に関し、施行令第5条第1項に規定するもののほか、次に掲げる場合について、大阪府知事に対し、大阪府社会福祉審議会(以下「審議会」という。)への諮問を依頼するものとする。

(1) 等級の認定について、身体障害認定基準等で定める等級の判定に係る認定基準による等級と規則第2条に規定する身体障害者手帳交付申請書に添付された診断書又は意見書(以下「診断書等」という。)に記載された等級の間に相違がある場合

(2) 手帳の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が3歳未満のため、医学的専門判断が必要な場合

(3) 申請者に精神障害等との合併症状があるため、医学的専門判断が必要な場合

(4) 申請者の障害が永続する状態であるかの医学的専門判断が必要な場合

(5) 診断書等に障害の程度が「7級」又は「該当しない」と記載されている場合

(6) 診断書等の記載内容が、身体障害として認定可能か医学的専門判断が必要な場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(理由の提示)

第4条 市長は、等級の認定をする場合において、当該認定に係る等級が診断書等に記載された等級に比して下位のものとなるときは、申請者又は保護者に対し、その理由を通知するものとする。

2 市長は、施行令第10条第1項の規定に基づき、障害程度に重大な変化が生じたとして手帳の再交付の申請があった場合において、既に交付している手帳の等級の変更ができないと判断したときは、申請者又は保護者に対し、理由を付し、その旨を通知するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、手帳の交付等に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

大東市身体障害者手帳交付等事務取扱要綱

平成26年9月30日 要綱第87号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成26年9月30日 要綱第87号