○大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成27年3月31日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和44年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。

2 条例第11条に規定する上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより行う実測とは、公簿によりがたい場合で測量士又は土地家屋調査士の測量した図面に地積訂正する旨の誓約書及び隣地の同意書を添付して受益者が提出したものを管理者が確認することをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第9条の規定による申告は、大東市下水道事業受益者申告書(様式第1号)により行わなければならない。

(総代理人)

第4条 条例第10条の規定により総代理人を定めたときは、大東市下水道事業受益者総代理人(設定・変更・廃止)申告書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。総代理人を変更又は廃止したときも同様とする。

2 総代理人は、自らが代理する他の受益者のために、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 受益者の申告に関する事務

(2) 負担金の賦課及び徴収に関する書類等の受け取りに関する事務

(3) 負担金の納付に関する事務

(4) 報奨金の受け取りに関する事務

(5) 負担金の徴収猶予に関する事務

(6) 負担金の減免に関する事務

(7) 受益者の変更の届出に関する事務

(8) 前各号に定めるもののほか、負担金等の納付等に係る必要な事務

(負担金の決定等の通知)

第5条 条例第12条第3項及び条例第13条第2項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、大東市下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号)及び大東市下水道事業受益者負担金納付書兼領収証書(様式第4号)を第1期の納期前に送付することにより行うものとする。

2 条例第21条に規定する受益者の承継があった場合における負担金の額及び納付期日の通知は、大東市下水道受益者負担金(減免・徴収猶予・受益者変更・取消・賦課)決定通知書(様式第5号。以下「下水道事業受益者負担金減免等決定通知書」という。)及び大東市下水道事業受益者負担金納付書兼領収証書(様式第6号)により行うものとする。

(負担金の端数計算)

第6条 条例第5条に定める負担金の総額を計算する場合において、その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第6条の規定により、単位負担金額を計算する場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 条例第12条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(負担金の納期前納付に対する報奨金の交付)

第7条 負担金を条例第13条第1項に定める第1期の納期内に一括納付した受益者には、条例第26条の規定により、当該納付額(当該納付額が600,000円を超えるときは、その超える部分の金額については報奨金の計算の基礎に算入しない。)に100分の10を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし、その額に10円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てる。

2 条例第26条の報奨金は、国有土地(普通財産に係る土地を除く。)に係る場合、条例第13条第2項の規定に基づく年度の途中から負担金を徴収する場合又は条例第16条の規定に基づく繰上納付の場合については交付しない。

3 条例第26条の報奨金の交付は、繰替払でこれを行うことができる。

(納付管理人)

第8条 受益者は、条例第15条の規定により納付管理人を定めたときは、大東市下水道事業受益者負担金納付管理人(設定・変更・廃止)申告書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合も同様とする。

2 納付管理人は、自ら代理する受益者のために、第4条第2項第2号から第8号までに掲げる事務を行うものとする。ただし、受益者が自らこれらの事務を行うことを妨げない。

(負担金の減免対象の条例の解釈基準)

第9条 条例第18条第2項第1号及び第3号に規定する予定している土地とは、告示の日から起算して、3年以内に公用及び公共の用に供する見込みの土地をいう。

(負担金の徴収猶予の基準等)

第10条 条例第17条第1項の規定により負担金の徴収を猶予する場合の基準は、別表第1のとおりとする。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、大東市下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、徴収猶予の可否を決定し、徴収を猶予する場合は下水道事業受益者負担金減免等決定通知書により、徴収を猶予しない場合は大東市下水道事業受益者負担金徴収猶予不承認決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第11条 管理者は、条例第17条第2項の規定により負担金の徴収猶予を取り消したときは、その旨を大東市下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により、当該徴収猶予を取り消した者に通知するものとする。

(負担金の減免の基準等)

第12条 条例第18条第2項の規定により、負担金の減免を決定する場合の基準は、別表第2のとおりとする。

2 負担金の減免を受けようとする者は、大東市下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第11号)を管理者が指定する日までに管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、減免をする場合は下水道事業受益者負担金減免等決定通知書により、減免をしない場合は大東市下水道事業受益者負担金減免不承認決定通知書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(負担金減免の取消し)

第13条 管理者は、条例第18条第3項の規定により負担金の減免を取り消したときは、その旨を大東市下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第13号)により、当該減免を取り消した者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第14条 条例第21条の規定による届出は、遅滞なく大東市下水道事業受益者異動申告書(様式第14号)を管理者に提出することにより行わなければならない。

2 第5条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる負担金の額及びその納付期日等の通知について準用する。

3 従前の受益者の負担義務の消滅した額は、下水道事業受益者負担金減免等決定通知書により従前の受益者又は総代理人若しくは納付管理人に対して通知するものとする。

(住所の変更)

第15条 受益者は、住所を変更したときは、遅滞なく大東市下水道事業受益者(総代理人、納付管理人)住所変更届出書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。ただし、受益者が条例第15条の規定により納付管理人を定めたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、総代理人及び納付管理人の住所を変更した場合に準用する。

(督促の通知)

第16条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第3項の規定による督促の通知は、大東市下水道事業受益者負担金納付督促状(様式第16号)により行うものとする。

(延滞金の減免)

第17条 条例第25条の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、大東市下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったたときは、減免の可否を決定し、大東市下水道事業受益者負担金延滞金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第18号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(負担金徴収職員の身分等)

第18条 職員は、次の各号のいずれかに該当する職権を行使する場合には、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第19号)を携帯しなければならない。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のため、立ち入り又は聴き取りをするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、負担金の賦課徴収に関する執務を行うとき。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第7号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第10条関係)

徴収猶予事由

損害の程度

猶予期間

摘要

1 震災又は風水害によるもの

3割以上の倒壊

6か月以内

地方公共団体で罹災証明の取得できるもの

5割以上の倒壊(半壊)

1年以内

2 火災によるもの

3割以上の焼失

6か月以内

消防署で罹災証明の取得できるもの

5割以上の焼失(半焼)

1年以内

3 盗難によるもの

被害額が、時価評価で300,000円以上1,000,000円未満

6か月以内

警察署で盗難証明の取得できるもの

被害額が、時価評価で1,000,000円以上

1年以内

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするもの

1年以上3年未満

6か月以内

医師の診断書が取得できるもの

3年以上

1年以内

5 その他管理者が実情に応じ特に必要と認める場合

その都度決定する。

その都度決定する。

猶予事由を証明する書類

別表第2(第12条関係)

減額又は免除の対象となる土地

対象の土地の内容

減額割合(%)

1 国又は地方公共団体の所有若しくは使用に係る次に掲げる土地



(1) 国立又は公立の学校用地

国又は地方公共団体の設置する大学、短期大学、高等学校、中・小学校、幼稚園等

75

(2) 公立施設用地

地方公共団体の設置する文化会館、公民館等

75

(3) 企業用財産用地

市水道局等

25

(4) 一般庁舎用地

市役所等

50

(5) 消防署用地

消防署等

50

(6) 警察署、派出所用地


50

(7) 国立又は公立の病院用地

市民病院等

25

(8) 国立又は公立の社会福祉施設


75

(9) 警察、法務の収容施設

拘置所等

75

(10) 有料国家公務員宿舎用地


25

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地

私立の学校、幼稚園等

75

3 自治会等が所有又は使用する集会所用地その他これに類する用地

自治会館、青年会館等

75

4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園地公園及び広場遊園地

児童遊園地等

100

5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が使用する次に掲げる土地



(1) 境内地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。)


50

(2) 墓地


100

6 次に掲げる民営の鉄道用地



(1) 踏切道


100

(2) 駅構内

駅舎、プラットホーム等

25

(3) その他の土地

車庫、車両工場等

25

7 私道又は水路敷

公共性があると認められるもの

100

8 消防団が所有する消防器具、備品等の格納に係る土地


100

9 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者に係る土地


100

10 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者に係る土地


その都度決定する。

11 その他管理者が実情に応じ特に必要と認める場合


その都度決定する。

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大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成27年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
平成27年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月28日 水道事業管理規程第3号
令和2年12月24日 水道事業管理規程第7号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第3号