○大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成27年3月31日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和44年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。
2 条例第11条に規定する上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより行う実測とは、公簿によりがたい場合で測量士又は土地家屋調査士の測量した図面に地積訂正する旨の誓約書及び隣地の同意書を添付して受益者が提出したものを管理者が確認することをいう。
2 総代理人は、自らが代理する他の受益者のために、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 受益者の申告に関する事務
(2) 負担金の賦課及び徴収に関する書類等の受け取りに関する事務
(3) 負担金の納付に関する事務
(4) 報奨金の受け取りに関する事務
(5) 負担金の徴収猶予に関する事務
(6) 負担金の減免に関する事務
(7) 受益者の変更の届出に関する事務
(8) 前各号に定めるもののほか、負担金等の納付等に係る必要な事務
(負担金の端数計算)
第6条 条例第5条に定める負担金の総額を計算する場合において、その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第6条の規定により、単位負担金額を計算する場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 条例第12条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 条例第26条の報奨金の交付は、繰替払でこれを行うことができる。
(負担金の減免対象の条例の解釈基準)
第9条 条例第18条第2項第1号及び第3号に規定する予定している土地とは、告示の日から起算して、3年以内に公用及び公共の用に供する見込みの土地をいう。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、大東市下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
2 負担金の減免を受けようとする者は、大東市下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第11号)を管理者が指定する日までに管理者に提出しなければならない。
2 第5条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる負担金の額及びその納付期日等の通知について準用する。
3 従前の受益者の負担義務の消滅した額は、下水道事業受益者負担金減免等決定通知書により従前の受益者又は総代理人若しくは納付管理人に対して通知するものとする。
2 前項の規定は、総代理人及び納付管理人の住所を変更した場合に準用する。
(督促の通知)
第16条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第3項の規定による督促の通知は、大東市下水道事業受益者負担金納付督促状(様式第16号)により行うものとする。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のため、立ち入り又は聴き取りをするとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、負担金の賦課徴収に関する執務を行うとき。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第10条関係)
徴収猶予事由 | 損害の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
1 震災又は風水害によるもの | 3割以上の倒壊 | 6か月以内 | 地方公共団体で罹災証明の取得できるもの |
5割以上の倒壊(半壊) | 1年以内 | ||
2 火災によるもの | 3割以上の焼失 | 6か月以内 | 消防署で罹災証明の取得できるもの |
5割以上の焼失(半焼) | 1年以内 | ||
3 盗難によるもの | 被害額が、時価評価で300,000円以上1,000,000円未満 | 6か月以内 | 警察署で盗難証明の取得できるもの |
被害額が、時価評価で1,000,000円以上 | 1年以内 | ||
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするもの | 1年以上3年未満 | 6か月以内 | 医師の診断書が取得できるもの |
3年以上 | 1年以内 | ||
5 その他管理者が実情に応じ特に必要と認める場合 | その都度決定する。 | その都度決定する。 | 猶予事由を証明する書類 |
別表第2(第12条関係)
減額又は免除の対象となる土地 | 対象の土地の内容 | 減額割合(%) |
1 国又は地方公共団体の所有若しくは使用に係る次に掲げる土地 | ||
(1) 国立又は公立の学校用地 | 国又は地方公共団体の設置する大学、短期大学、高等学校、中・小学校、幼稚園等 | 75 |
(2) 公立施設用地 | 地方公共団体の設置する文化会館、公民館等 | 75 |
(3) 企業用財産用地 | 市水道局等 | 25 |
(4) 一般庁舎用地 | 市役所等 | 50 |
(5) 消防署用地 | 消防署等 | 50 |
(6) 警察署、派出所用地 | 50 | |
(7) 国立又は公立の病院用地 | 市民病院等 | 25 |
(8) 国立又は公立の社会福祉施設 | 75 | |
(9) 警察、法務の収容施設 | 拘置所等 | 75 |
(10) 有料国家公務員宿舎用地 | 25 | |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地 | 私立の学校、幼稚園等 | 75 |
3 自治会等が所有又は使用する集会所用地その他これに類する用地 | 自治会館、青年会館等 | 75 |
4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園地公園及び広場遊園地 | 児童遊園地等 | 100 |
5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が使用する次に掲げる土地 | ||
(1) 境内地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。) | 50 | |
(2) 墓地 | 100 | |
6 次に掲げる民営の鉄道用地 | ||
(1) 踏切道 | 100 | |
(2) 駅構内 | 駅舎、プラットホーム等 | 25 |
(3) その他の土地 | 車庫、車両工場等 | 25 |
7 私道又は水路敷 | 公共性があると認められるもの | 100 |
8 消防団が所有する消防器具、備品等の格納に係る土地 | 100 | |
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者に係る土地 | 100 | |
10 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者に係る土地 | その都度決定する。 | |
11 その他管理者が実情に応じ特に必要と認める場合 | その都度決定する。 |