○大東市上下水道局水洗便所改造資金助成条例施行規程

平成27年3月31日

水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、大東市水洗便所改造資金助成条例(昭和47年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、水洗便所改造助成金交付申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出することにより行わなければならない。

(交付決定)

第3条 管理者は、条例第4条の規定による申請があったときは、その可否を決定し、水洗便所助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(交付承認の取消し)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の承認を取り消すことができる。

(1) 条例及びこの規程に違反したとき。

(2) 改造しようとする便所の属する建物が取り壊され、又は火災その他の災害により建物が滅失したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるとき。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、条例第2条ただし書の規定にかかわらず、処理区域公示後3年を超え、3年半以内の間に改造工事を行った者に対し、条例及びこの規程の規定の例により、助成金の交付を行うものとする。

(令和4年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市上下水道局水洗便所改造資金助成条例施行規程

平成27年3月31日 水道事業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
平成27年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第3号