○大東市上下水道局水洗便所改造資金助成条例施行規程
平成27年3月31日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、大東市水洗便所改造資金助成条例(昭和47年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(交付承認の取消し)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の承認を取り消すことができる。
(1) 条例及びこの規程に違反したとき。
(2) 改造しようとする便所の属する建物が取り壊され、又は火災その他の災害により建物が滅失したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるとき。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。