○大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例施行規程
平成27年3月31日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(戸別浄化槽施設を設置する住宅等)
第3条 条例第2条第2項第1号の規程で定める住宅及び事業所は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に定める処理対象人員が14人以下のものとする。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が、処理対象人員が14人を超えるもので戸別浄化槽施設を設置する必要があると認める場合その他戸別浄化槽施設を設置する必要があると認める場合は、この限りでない。
(設置の適用除外)
第4条 条例第4条第1項の規程で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 現に空き家である場合の住宅等の所有者
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けて建築し、販売を目的とした住宅等の所有者
(3) 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)(以下「公共団体等」という。)若しくは公共団体等が使用する住宅等の所有者
(1) 設置する場所の周辺の地図
(2) 申請者の敷地内の建物配置図及び宅内の見取図
(3) 浄化槽設置に係る土地使用等契約書
2 条例第6条第1項ただし書の規定により受益者を別に定める場合又は同条第3項の規定により分担金を複数の受益者で分割して負担する場合の届出は、戸別浄化槽施設受益者届出書(様式第8号)を管理者に提出することにより行わなければならない。
(標準事業経費)
第10条 条例第7条第1項の規程で定める工事費の額は、次に掲げる工事に要する経費の合計額とする。
(1) 浄化槽設置の施工基準に基づく標準的な工事
(2) 浄化槽設置に伴う水道又はガス管の移設工事
(3) 浄化槽上部の土間の復元工事
(4) 浄化槽から1メートル以内の流入管及び流入汚水ますの設置工事
(5) 放流のための排水管又は汚水ますの埋設工事
(6) ポンプ施設設置工事
(7) 戸別浄化槽施設の設置に必要な範囲における浄化槽(し尿のみを処理するためのものに限る。)の撤去工事
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める工事
(排水設備の設置の基準)
第14条 条例第16条の規程に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水管渠の内径は100ミリメートルとし、管渠の勾配は1000分の10以上とすること。
(2) 枝管の内径は、次のとおりとすること。
ア 小便器、手洗い器及び洗面器接続管 50ミリメートル以上
イ 家庭用浴槽及び炊事場接続管 75ミリメートル以上
ウ 大便器接続管 100ミリメートル以上
(3) 水洗便所の洗浄施設は、次のとおりとすること。
ア 小便器 1回の洗浄水量が3リットル以上
イ 大便器 1回の洗浄水量が8リットル以上
(1) 付近見取図
(2) 排水設備工事の平面図
(既存浄化槽の譲渡の申請等)
第19条 条例第23条第1項の規程に定める浄化槽は、次に掲げる浄化槽とする。
(1) 第3条に規定する住宅等の規模を超える浄化槽
(2) 現に居住又は使用されていない住宅等に設置されている浄化槽
(3) 国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人が所有し、又は使用する住宅等に設置されている浄化槽
(1) 設置する場所の周辺の地図
(2) 申請者の敷地内の建物配置図及び宅内の見取図
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第11条関係)
徴収猶予事由 | 損害の程度 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
震災又は風水害によるもの | 3割以上の倒壊 | 6か月以内 | 地方公共団体で罹災証明が取得できるもの |
5割(半壊)以上の倒壊 | 1年以内 | ||
火災によるもの | 3割以上の焼失 | 6か月以内 | 消防署で罹災証明の取得できるもの |
5割(半焼)以上の焼失 | 1年以内 | ||
盗難によるもの | 被害額が、時価評価で30万円以上100万円未満 | 6か月以内 | 警察署で盗難証明の取得できるもの |
被害額が、時価評価 で100万円以上 | 1年以内 | ||
その他管理者が特に必要と認めた場合 | その都度決定する。 | その都度決定する。 | 猶予事由を証明する書類 |
別表第2(第12条関係)
減額又は免除となる住宅等 | 対象住宅等の内容 | 減額割合(単位:%) | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受ける者が所有し、かつ、自らが居住している住宅 | 100 | |
2 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する住宅等 | 私立学校、幼稚園等の施設 | 75 |
3 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号から第7号まで及び第3条各号に規定する事業に供する住宅等 | 75 | |
4 | 自治会等が集会所等として所有又は使用する住宅等 | 自治会館、集会所、子ども施設、自警消防施設等 | 75 |
5 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が設置する住宅等 | 寺、神社等 | 50 |
6 | その他管理者が特に必要と認めた住宅等 | その都度決定する。 |