○大東市総合教育会議傍聴要綱

平成27年5月27日

要綱第54号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市総合教育会議運営要綱(平成27年要綱第53号)に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定により設置する大東市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の申込み等)

第2条 総合教育会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、総合教育会議の開催日の前日(その日が大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する市の休日に当たるときはその前日)までに、傍聴申込書(様式第1号)を市長に提出し、大東市総合教育会議傍聴券(様式第2号。以下「傍聴券」という。)の交付を受けなければならない。

(傍聴人の定員等)

第3条 傍聴人(傍聴券の交付を受ける者をいう。以下同じ。)の定員は、若干名とする。

2 前項の規定にかかわらず、総合教育会議は、開催場所の規模等を勘案して傍聴人の定員を変更することができる。

3 傍聴希望者が、定員を超えるときは、抽選により傍聴人を決定するものとする。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、総合教育会議を傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険なものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりその他これらに類するものを携帯している者

(4) 録音機、ビデオカメラ、写真機その他これらに類するものを携帯している者

(5) 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他の楽器を携帯している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が総合教育会議を妨げ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 議事に批評を加え、又は公然と賛否を表明しないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をし、又は騒ぎ立てないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話等音声を発する機器の電源を切ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、総合教育会議の秩序を乱し、又は議事の妨げとなる行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

(違反に対する措置)

第7条 議長は、傍聴人がこの要綱に定める事項に違反したときは、これを制止し、又は退場を命ずることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第8条 傍聴人は、議長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の傍聴に関し必要な事項は、市長が総合教育会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市総合教育会議傍聴要綱

平成27年5月27日 要綱第54号

(平成27年5月27日施行)