○大東市図書館雑誌スポンサー制度に関する要綱
平成27年11月26日
教委要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市立図書館(大東市立図書館条例(平成17年条例第15号)に規定する図書館をいう。以下同じ。)に配架される雑誌を事業者等が寄贈した場合において、当該雑誌のカバーに当該事業者の広告を掲載する大東市図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 雑誌スポンサー制度により広告を掲載できる者は、次の各号のいずれにも該当しない事業者等とする。
(1) 法令に違反している者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者又はこれに類するもの
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の者
(4) 市長から入札参加停止の措置を受けている者
(5) 法律に定めのない医療類似行為を行う者
(6) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者
(7) 前各号に掲げるもののほか、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が広告の掲載を行うことが適当でないと認めるもの
(寄贈することができる雑誌)
第3条 大東市立図書館への寄贈の対象となる雑誌は、委員会が別に定める雑誌とする。
(広告の方法及び規格)
第4条 広告の方法は、大東市立図書館に寄贈された雑誌の最新号の雑誌カバーの表面に当該寄贈をした事業者等の名称を掲載し、当該雑誌カバーの裏面に当該寄贈をした事業者等の事業に係る広告を掲載することによるものとする。
2 雑誌カバーの表面に掲載する事業者の名称の大きさは、縦4センチメートル、横13センチメートル以内とし、地色は白色、文字は黒色とする。
3 雑誌カバーの裏面に掲載する広告の大きさは、当該雑誌カバーの裏面の大きさ以内とする。
(広告の内容)
第5条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある広告は、掲載しない。
(1) 法令に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 人権を侵害するおそれのあるもの
(4) 大東市立図書館の品位、公共性又は公益性を損なうおそれのあるもの
(5) 児童又は青少年の育成に悪影響を与えるおそれのあるもの
(6) 政治、宗教又は思想に関する主張、批判等を内容とするもの
(7) 誹謗又は中傷を内容とするもの
(8) 虚偽又は誇大な表現を用いているもの
(9) 社会問題についての意見広告その他主義主張の宣伝に関するもの又は名刺広告その他個人の宣伝に関するもの
(10) 公職の候補者(当該候補者となろうとする者及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを内容とするもの
(11) 市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、委員会が適当でないと認めるもの
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、原則として、毎年の4月1日(同日後に広告の掲載を始める場合にあっては、当該広告の掲載に係る承諾のあった日の属する月の翌月の1日)から翌年の3月31日までとする。ただし、掲載期間満了の3か月前までに申出がない場合は、掲載期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(申込み)
第7条 雑誌スポンサー制度による広告の掲載の承諾を受けようとする者は、大東市図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、大東市立図書館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 掲載を希望する広告の図案
(2) 掲載を希望する広告に係る事業の内容がわかる書類(会社概要等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(雑誌の購入手続の委託)
第10条 雑誌スポンサーは、大東市立図書館に寄贈する雑誌の購入手続を指定管理者に委託することができる。この場合において、購入代金は、次に掲げるところにより、指定管理者が指定した納入業者に支払うものとする。
(1) 支払い方法は、一括先払いとすること。
(2) 振込手数料は、雑誌スポンサーの負担とすること。
(雑誌が休刊した場合の措置)
第11条 雑誌スポンサーは、大東市立図書館に寄贈する雑誌が休刊したときは、当該休刊した雑誌に代わり寄贈する雑誌について、指定管理者と協議するものとする。
(広告掲載の責務)
第12条 雑誌スポンサーは、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(取消し)
第13条 指定管理者は、雑誌スポンサーが次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の承諾を取り消すことができる。
(1) 委員会又は指定管理者の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為をしたとき。
(2) 社会的信用を著しく損なう不祥事を起こしたとき。
(3) 第2条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 偽りその他不正な手段により広告の掲載の承諾を受けたと認められるとき。
(5) 倒産、破産等により、雑誌を寄贈できなくなったとき。
(6) 雑誌の購入手続を指定管理者に委託した場合において、雑誌の購入費用を納入業者に支払わなかったとき。
2 前項の規定により広告の掲載の承諾を取り消した場合において、既に雑誌が寄贈されているときは、原則として、当該寄贈された雑誌の返還は行わないものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度の実施について必要な事項は、指定管理者が委員会と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 広告の掲載の決定について必要な手続等は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。