○大東市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 消費生活センターにセンター長のほか、消費生活センターの事務を行うために必要な職員として、センター長補佐、上席主査及び主査を置くことができる。

(職務)

第3条 センター長は、上司の命を受け、消費生活センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 センター長補佐は、センター長を補佐する。

3 上席主査は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。

4 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大東市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月28日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月28日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第19号