○大東市上下水道局における標準的な職を定める規程
平成28年3月17日
水管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、大東市上下水道局における標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
上下水道局の事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程(昭和40年水管規程第1号。以下「規程」という。)第3条第1号に規定する理事の属する職制上の段階 | 理事 |
部長 | ||
(3) 規程第3条第2号に規定する総括次長及び次長の属する職制上の段階 | 次長 | |
(4) 規程第3条第1号に規定する課長及びセンター長並びに同条第4号に規定する参事(課長級に限る。)の属する職制上の段階 | 課長 | |
(5) 規程第3条第2号に規定する課長補佐及びセンター長補佐の属する職制上の段階 | 課長補佐 | |
(6) 規程第3条第3号に規定する上席主査の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(7) 規程第3条第4号に規定する主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
(8) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 |