○大東市上下水道局における標準的な職を定める規程

平成28年3月17日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、大東市上下水道局における標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第2条 前条の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

上下水道局の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程(昭和40年水管規程第1号。以下「規程」という。)第3条第1号に規定する理事の属する職制上の段階

理事

(2) 規程第3条第1号に規定する局長及び同条第4号に規定する参事(部長級に限る。)の属する職制上の段階

部長

(3) 規程第3条第2号に規定する総括次長及び次長の属する職制上の段階

次長

(4) 規程第3条第1号に規定する課長及びセンター長並びに同条第4号に規定する参事(課長級に限る。)の属する職制上の段階

課長

(5) 規程第3条第2号に規定する課長補佐及びセンター長補佐の属する職制上の段階

課長補佐

(6) 規程第3条第3号に規定する上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(7) 規程第3条第4号に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(8) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

大東市上下水道局における標準的な職を定める規程

平成28年3月17日 水道事業管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成28年3月17日 水道事業管理規程第2号
平成28年12月27日 水道事業管理規程第7号