○大東市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱
平成28年3月28日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち私立のもの及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「幼稚園等」という。)が実施する一時預かり事業の推進を図り、もって児童福祉の増進に資するため、大東市幼稚園型一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金の交付の対象は、本市内に在住する者に対して実施する児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「補助対象事業」という。)を行う幼稚園等とする。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 交付申込額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 歳入歳出予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。
(申込内容の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事情の変更により、補助金の交付の申込内容に変更が生じたときは、申込内容変更届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更交付申込額算出内訳書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請求)
第7条 補助決定者は、市長が定める期日までに交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書
(2) 事業報告書
(3) 歳入歳出決算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度以後の補助金の交付について適用する。
附則(平成29年要綱第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成30年要綱第80号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助単価(1人当たり) | 長時間加算額 | ||
利用者が当該幼稚園等に在籍する者である場合 | 年間延べ利用者数が2,000人以下である場合 | 利用日が平日である場合 | 1,600,000円を年間延べ利用者数で除して得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)から400円を控除して得た額 | 1日当たり4時間又は教育時間との合計が8時間を超えた利用があった場合 (1) 超えた利用時間が2時間未満の場合 150円 (2) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円 (3) 超えた利用時間が3時間以上の場合 450円 |
利用日が長期休業日である場合 | (1) 利用時間が8時間未満の場合 400円 | 1日当たり4時間を超えた利用があった場合 (1) 超えた利用時間が2時間未満の場合 100円 (2) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 200円 (3) 超えた利用時間が3時間以上の場合 300円 | ||
(2) 利用時間が8時間以上の場合 800円 | 1日当たり8時間を超えた利用があった場合 (1) 超えた利用時間が2時間未満の場合 150円 (2) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円 (3) 超えた利用時間が3時間以上の場合 450円 | |||
年間延べ利用者数が2,000人を超える場合 | 利用日が平日である場合 | 400円 | 1日当たり4時間又は教育時間との合計が8時間を超えた利用があった場合 (1) 超えた利用時間が2時間未満の場合 150円 (2) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円 (3) 超えた利用時間が3時間以上の場合 450円 | |
利用日が長期休業日である場合 | (1) 利用時間が8時間未満の場合 400円 | 1日当たり4時間を超えた利用があった場合 (1) 超えた利用時間が2時間未満の場合 100円 (2) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 200円 (3) 超えた利用時間が3時間以上の場合 300円 | ||
(2) 利用時間が8時間以上の場合 800円 | 1日当たり8時間を超えた利用があった場合 (1) 超えた利用時間が2時間未満の場合 150円 (2) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円 (3) 超えた利用時間が3時間以上の場合 450円 | |||
利用日が休日(土曜日、日曜日及び国民の休日等)である場合 | 800円 | 1日当たり8時間を超えた利用があった場合 (1) 超えた利用時間が2時間未満の場合 150円 (2) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円 (3) 超えた利用時間が3時間以上の場合 450円 | ||
利用者が当該幼稚園等に在籍する者以外の者である場合 | 800円 | 1日当たり8時間を超えた利用があった場合 (1) 超えた利用時間が2時間未満の場合 150円 (2) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満の場合 300円 (3) 超えた利用時間が3時間以上の場合 450円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 加算要件 | 加算額 |
就労支援型施設加算 | (1) 平日及び長期休業中において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の一時預かり事業を実施していること。 (2) 次のいずれかの要件を満たしていること。 ア 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設となっていること。 イ 3以上の市町村から利用者を受け入れていること。 ウ 当該幼稚園等に在籍する者以外の利用者を受け入れていること。 (3) 補助対象事業に係る事務を担当する職員を追加で配置していること。 | 年額1,383,200円(第3号に規定する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合は691,600円) |
保育体制充実加算 | (1) 平日及び長期休業中において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の一時預かり事業を実施し、又は平日及び長期休業中において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の一時預かり事業を実施するとともに、休日において、40日以上の一時預かり事業を実施していること。 (2) 年間延べ利用児童数が2,000人を超えること。 (3) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号ロ及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とし、かつ、当該教育・保育従事者の数が2名を下ることがないこと。 | 年額2,892,400円 |
(1) 平日及び長期休業中において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の一時預かり事業を実施し、又は平日及び長期休業中において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の一時預かり事業を実施するとともに、休日において、40日以上の一時預かり事業を実施していること。 (2) 年間延べ利用児童数が2,000人を超えること。 (3) 教育・保育従事者のおおむね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とし、かつ、当該教育・保育従事者の数が2名を下ることがないこと(教育・保育従事者の全てが保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者である場合を除く。)。 | 年額1,446,200円 |