○大東市上下水道局建設工事等における入札参加停止に関する要綱
平成28年3月16日
要綱第3号
大東市上下水道局建設工事等における指名停止に関する要綱(平成9年要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、上下水道局が発注する建設工事等の適正な履行を確保するため、入札参加資格者の入札参加停止について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量、設計、監理、地質調査、補償、建設コンサルタント、業務委託、物品購入等に関する業務をいう。
(2) 入札参加資格者 上下水道局が発注する建設工事等の一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者をいう。
(3) 入札参加停止 一般競争入札において入札に参加させない措置及び指名競争入札において指名しない措置をいう。
(4) 有資格者 入札参加資格者が個人の場合にあっては本人、法人の場合にあっては代表取締役その他の役員及び契約締結権限を有する者をいう。
(5) 使用人 入札参加資格者の社員のうち、有資格者を除くすべての社員をいう。
(6) 入札参加停止業者 入札参加停止を受けている入札参加資格者をいう。
2 次に掲げる場合の入札参加停止の期間は、管理者がその都度決定する。
(1) 2以上の措置要件に該当するとき。
(2) 入札参加停止の期間中において、別の措置要件に該当するに至ったとき。
(1) 入札参加資格者の主たる営業所の所在地が本市の区域外にある場合
(2) 入札参加資格者が措置要件に該当することを確認した日において、上下水道局と契約をしていない場合
(入札参加停止の期間の短縮)
第4条 管理者は、措置要件に該当する事実に対する事後措置が早急かつ適正に行われ、改善の努力が著しいと認められるときは、審査会の議を経て、入札参加停止の期間を短縮することができる。
(事業協同組合の取扱い)
第5条 事業協同組合に対して入札参加停止を行うときは、当該事業協同組合に加入する入札参加資格者に対しても同様の入札参加停止を行うものとする。
2 入札参加停止業者を組合員とする事業協同組合については、当該入札参加停止業者に係る入札参加停止の期間中は、一般競争入札にあっては入札に参加させず、指名競争入札にあっては指名しないものとする。
(承継業者の取扱い)
第6条 合併、解散、廃業等により入札参加停止業者から営業を実質的に承継したと認められる入札参加資格者は、当該入札参加停止業者に係る入札参加停止を引き継ぐものとする。
(災害時等における特例)
第7条 災害時の緊急・応急工事又は特殊技術を要する工事等について、特にやむを得ない事由があると認められるときは、入札参加停止業者を当該工事等についてのみ契約の当事者とすることができる。
(下請け、保証等の禁止)
第8条 入札参加停止業者は、上下水道局が発注する建設工事等の下請人又は連帯保証人になることはできない。ただし、入札参加停止前に建設工事等の下請人又は連帯保証人になっており、かつ、これを除外すると当該建設工事等の履行に支障が生じるときは、この限りでない。
(入札参加停止の解除)
第9条 管理者は、嫌疑がないとして不起訴となったときその他入札参加停止業者が入札参加停止となった事由について責を負わないと認めるときは、審査会の議を経て、当該入札参加停止業者に係る入札参加停止を解除するものとする。
(入札参加停止等の通知)
第10条 管理者は、入札参加停止を行い、入札参加停止の期間を変更し、又は入札参加停止を解除したときは、入札参加停止業者に対し、遅滞なく通知するものとする。
(事実の確認)
第11条 措置要件に該当する事実その他の入札参加停止に係る事実の確認は、原則として、公共的機関の情報又は主要報道機関の報道によるほか、必要に応じて実施する事情聴取、現場査察等によるものとする。
(情報の公開)
第12条 入札参加停止に関する情報は、原則として、公表するものとする。
(審査会)
第13条 次に掲げる事務を所掌するため、大東市上下水道局建設工事等入札参加停止審査会を設置する。
(1) 入札参加停止の期間に関すること。
(2) 入札参加停止の解除に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項に関すること。
2 審査会の委員は、大東市上下水道局指名業者審査委員会要綱(平成9年要綱第2号)に定める大東市上下水道局指名業者審査委員会(以下「委員会」という。)の委員をもって充てる。
3 審査会の運営は、委員会の例による。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、入札参加停止に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の大東市上下水道局建設工事等における指名停止に関する要綱の規定に基づき指名停止が行われている者については、当該指名停止の期間中においては、この要綱の規定による入札参加停止が行われているものとみなす。
(大東市上下水道局総合評価落札方式の実施に関する要綱の一部改正)
3 大東市上下水道局総合評価落札方式の実施に関する要綱(平成25年度要綱第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市上下水道局建設工事等における入札参加停止に関する要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に入札参加停止を行う場合について適用し、同日前に入札参加停止を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 入札参加停止の期間 |
(虚偽記載) | |
1 上下水道局が発注する建設工事等の契約に当たり、次の各号のいずれかの書類に虚偽の記載をしたことにより、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格審査申請書及びその添付書類 (2) 建設業法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳その他の入札後に提出する書類 | 6月 |
(入札) 2 入札参加資格者、有資格者又は使用人が、上下水道局が発注する建設工事等の入札等の事務の執行に当たり、次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 威圧その他の行為により公正かつ円滑な入札等の事務の執行を妨げたとき。 | (1) 1年 |
(2) 入札心得に違反したことにより、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | (2) 1月~1年 |
(3) 落札候補者となった者が、事後審査に必要な書類を提出しなかったとき(辞退による場合を含む。)。 | (3) 3月 |
(4) 落札候補者となった者が、事後審査の結果、無効な入札を行ったと認められるとき。 | (4) 3月 |
(5) 落札したにもかかわらず、契約を締結しなかったとき(落札したにもかかわらず、建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受けていないために契約することができなかったときを含む。)。 | (5) 1年 |
(6) 指名されたにもかかわらず、正当な理由なく入札に3回連続で参加しなかったとき(事前に辞退する旨の届出をしている場合を除く。)。 | (6) 3月 |
(契約不履行等) 3 入札参加資格者が、上下水道局が発注する建設工事等の契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 契約の履行遅滞により損害金の請求がなされたとき。 | (1) 6月 |
(2) 入札参加資格者の責めにより契約の解除がなされたとき。 | (2) 2年 |
(3) 契約の不履行により、保証人に履行請求がなされたとき。 | (3) 2年 |
(4) 工事成績評定点数が50点以下のとき。 | (4) 3月 |
(5) 過失により粗雑にしたと認められるとき。 | (5) 3月 |
(他の業者の妨害) | |
4 有資格者又は使用人が、上下水道局が発注する建設工事等について、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 | 1年~2年 |
(監督、検査及び点検等の妨害) | |
5 有資格者又は使用人が、上下水道局が発注する建設工事等について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2に規定する監督又は検査の実施その他契約に関する業務の執行に当たり、威圧その他の行為により公正かつ円滑な業務の執行を妨げたとき。 | 1年~2年 |
(建設工事等の安全管理) 6 入札参加資格者が、上下水道局が発注する建設工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、次の各号のいずれかに該当することとなったとき。 | |
(1) 次に掲げる被害又は損害を第3者に与えたとき。 | (1) |
ア 負傷者の発生又は建物等の損傷 | ア 6月 |
イ 死亡者の発生 | イ 1年 |
(2) 次に掲げる被害を工事関係者に与えたとき。 | (2) |
ア 負傷者の発生 | ア 3月 |
イ 死亡者の発生 | イ 6月 |
(3) 上下水道局が発注する建設工事等以外の建設工事等の契約の履行に当たり多数の死傷者を出すなど、社会的及び経済的に著しく大きな損失を与えたとき。 | (3) 6月 |
(談合等) 7 有資格者又は使用人が、次の各号のいずれかに該当する建設工事等に関し、偽計入札(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項)又は談合(同条第2項)の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
(1) 上下水道局が発注する建設工事等 | (1) 2年 |
(2) 次に掲げる上下水道局以外の公共機関が発注する建設工事等 | (2) |
ア 大阪府内の公共機関 | ア 1年 |
イ 大阪府外の公共機関 | イ 6月 |
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反) 8 入札参加資格者、有資格者又は使用人が、次の各号のいずれかに該当する建設工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反するとして公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令若しくは告発を受け、又は逮捕若しくは書類送検されたとき。 | |
(1) 上下水道局が発注する建設工事等 | (1) 2年 |
(2) 次に掲げる上下水道局以外の公共機関が発注する建設工事等 | (2) |
ア 大阪府内の公共機関 | ア 1年 |
イ 大阪府外の公共機関 | イ 6月 |
(贈賄行為) 9 有資格者又は使用人が、次の各号に掲げるいずれかの者に対して行った贈賄(刑法第198条)の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
(1) 上下水道局の職員 | (1) 2年 |
(2) 次に掲げる上下水道局の職員以外の公共機関の職員 | (2) |
ア 大阪府内の公共機関の職員 | ア 1年 |
イ 大阪府外の公共機関の職員 | イ 6月 |
(暴力行為等) 10 有資格者又は使用人が、その業務に関し、次の各号のいずれかに該当する行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
(1) 上下水道局の職員に対する暴力行為等 | (1) 2年 |
(2) 次に掲げる上下水道局の職員以外に対する暴力行為等 | (2) |
ア 大阪府内で行われた暴力行為等 | ア 1年 |
イ 大阪府外で行われた暴力行為等 | イ 6月 |
(建設業法違反) 11 入札参加資格者、有資格者又は使用人が、次の各号のいずれかに該当したとき。 | |
(1) 建設業法に違反し、逮捕又は起訴されたとき(次号に該当する場合を除く。)。 | (1) 1年 |
(2) 建設業法に違反し、書類送検又は略式起訴されたとき。 | (2) 6月 |
(3) 建設規模等評価申請書、総合評定値請求書又はそれらの添付書類についての虚偽記載により、次のいずれかの処分を受けたとき。 | (3) |
ア 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 | ア 6月 |
イ 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 | イ 1年 |
(4) 建設業法第29条に基づき、次のいずれかの処分を受けたとき。 | (4) |
ア 建設業法第29条第1項第1号又は第4号に基づく取消処分 | ア 6月 |
イ 建設業法第29条第1項第2号、第7号又は第8号に基づく取消処分 | イ 1年 |
(法令等違反) 12 前各項に掲げる場合のほか、入札参加資格者又は有資格者が、次の各号のいずれかに該当し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 法令に違反し、監督官庁から処分を受け、又は法令に基づき商号等を公表されたとき。 | (1) 1月~3月 |
(2) 法令に違反し、禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | (2) 1月~1年 |
(3) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第8条第2項の規定による誓約書を提出しなかったとき。 | (3) 3月 |
(経営不振) | |
13 入札参加資格者が金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振の状態にあり、上下水道局が発注する建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 経営が改善されたと認められるまで |
(不正又は不誠実な行為) | |
14 前各項に掲げる場合のほか、入札参加資格者として、不適当な事由があったと認められるとき。 | 2年以内で審査会が定める期間 |