○大東市市民会議活動準備補助金交付要綱
平成28年12月5日
要綱第71号
大東市全世代地域市民会議事業準備補助金交付要綱(平成28年要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、市民が地域で事業を実施するなどして主体的にまちづくりに参加し、大東市における住民自治の推進を図るため、市民が集まり、まちづくりの課題について議論し、交流するために設立された全世代地域市民会議(以下「市民会議」という。)が行う事業の円滑な準備を支援するための大東市市民会議活動準備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、大東市全世代地域市民会議設立届受理証が交付された市民会議とする。ただし、この要綱による補助金の交付は、1の市民会議につき1回を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、大東市全世代地域市民会議事業準備補助金交付要綱(平成28年要綱第2号)による補助金の交付を受けた市民会議のうち、当該市民会議を構成する自治区と同一の市民会議については、この要綱による補助金の交付の対象としない。
3 補助金の交付の対象となる費用は、市民会議が行う活動の円滑な準備のために要する費用とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、100,000円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大東市市民会議活動準備補助金交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申込みをしなければならない。
(1) 活動準備計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による決定を行うに当たっては、必要な条件を付することができる。
(請求等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに大東市市民会議活動準備補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助決定者は、当該補助金の交付の決定を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 活動準備報告書
(2) 収支報告書
(3) 活動準備に要した経費に係る領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払の精算)
第9条 補助決定者は、前条の規定による補助金の額の確定を受けた場合において、その額が既に交付された補助金の額よりも少額であるときは、その差額を返還しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。