○大東市自治区市民会議活動補助金等交付要綱
平成28年12月5日
要綱第73号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)の定めるもののほか、市民が地域で事業を実施するなどして主体的にまちづくりに参加し、大東市における住民自治の推進を図るため、市民が集まり、まちづくりの課題について議論し、交流するために設立された全世代地域市民会議(以下「市民会議」という。)の活動を支援するための自治区市民会議活動補助金等(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は次のとおりとする。
(1) 自治区市民会議活動補助金 自治区を単位として設立された自治区市民会議の活動を支援するためのもの
(2) 合区市民会議活動補助金 複数の市民会議が設立されていない自治区により設立された合区市民会議の活動を支援するためのもの
(3) 協議会市民会議活動補助金 複数の市民会議が設立されている自治区又は複数の市民会議が設立されている自治区と市民会議が設立されていない自治区により設立された協議会市民会議の活動を支援するためのもの
(対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、全世代地域市民会議設立届受理証が交付された市民会議とする。
2 補助金の交付の対象となる費用は、市民会議が行う次に掲げる活動に要した費用とする。
(1) 安全・安心な地域づくりを推進するための活動
(2) 保健、医療又は福祉を通して地域づくりを推進する活動
(3) 郷土愛の醸成を目的とした活動
(4) 地域の伝統文化又は郷土芸能を通して地域づくりを推進する活動
(5) 地域の生活環境の改善、景観づくり又は自然環境保全を図る活動
(6) 子どもの健全育成を通して地域づくりを推進する活動
(7) 地域の特性を生かした産業振興のための活動
(8) 地域コミュニティの育成に関する活動
(9) 前各号に掲げるもののほか、個性豊かな住みよい地域社会を構築するための活動
ア 次のいずれかの算出方法を用いて得た額
(ア) 自治区市民会議が設立された自治区内に居住し、当該補助金に係る申込みを行う日の属する年度の4月1日現在において本市の住民基本台帳に記録された6歳に達している者の数に300円を乗じて算出した金額に10分の7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(イ) 自治区市民会議が設立された自治区内に居住し、市民会議に参加又は市民会議の設立の趣旨に賛同する意思を表明した6歳に達している者(以下「在住参加賛同者」という。)の数に300円を乗じて得た額
イ 自治区市民会議が設立された自治区内に在勤し、市民会議に参加又は市民会議の設立の趣旨に賛同する意思を表明した者(以下「在勤参加賛同者」という。)の数に200円を乗じて得た額
ウ 自治区市民会議が設立された自治区内に在学し、市民会議に参加又は市民会議の設立の趣旨に賛同する意思を表明した者(以下「在学参加賛同者」という。)の数に100円を乗じて得た額
(2) 合区市民会議活動補助金 次のいずれかの算出方法を用いて得た額
ア 市民会議に参加する自治区の数に100,000円を乗じて得た額
(ア) 在住参加賛同者の数に300円を乗じて得た額
(イ) 在勤参加賛同者の数に200円を乗じて得た額
(ウ) 在学参加賛同者の数に100円を乗じて得た額
(3) 協議会市民会議活動補助金 市民会議に参加する自治区の数に100,000円を乗じて得た額とする。
(申込み)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申込みをしなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) 在住参加賛同者、在勤参加賛同者又は在学参加賛同者がある場合にあっては、当該参加賛同者名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による補助金の交付の申込みは、1の市民会議につき1年度において1回を限度とする。
2 市長は、前項の規定による決定を行うに当たっては、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 補助金に係る会計監査を拒むことができないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(申込内容の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付の申込みの内容を変更しようとするときは、事前に申し出の上、市長の求めに応じて、速やかに交付申込内容変更届出書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(申込内容の取下げ等)
第8条 補助決定者は、補助金の交付の申込みを取下げようとするとき又は補助金の交付の決定を受けた活動(以下「補助決定活動」という。)を中止しようとするときは、直ちにその内容及び理由を記載した書面に必要書類を添付して、市長に届け出なければならない。
(請求等)
第9条 補助決定者は、速やかに交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第10条 市長は、補助決定活動の実施状況について、補助決定者から報告を求めることができる。この場合において、市長は、補助決定活動の実施状況が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助決定活動についてこれらに適合させるための措置をとるべきことを補助決定者に命じるものとする。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度中に補助決定活動を完了し、当該年度の翌年度の4月末日までに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支報告書
(3) 活動の実施に要した経費に係る領収書の写し
(4) 購入した10,000円以上の物品の一覧を記載した書面
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払の精算)
第13条 補助決定者は、前条の規定による補助金の額の確定を受けた場合において、その額が既に交付された補助金の額よりも少額であるときは、その差額を返還しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助決定活動以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付決定後に生じた事由により、補助決定活動の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったと市長が認めるとき又は補助決定活動の全部若しくは一部の継続が不能となったと市長が認めるとき。
(4) 第8条に規定する補助金交付の決定に係る申込みの取下げ又は補助決定活動の中止の届出があったとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき又は第10条の規定に基づく是正のための措置に従わなかったとき。
(6) 前各号に定める場合のほか、市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(帳簿等の整備)
第16条 補助決定者は、補助決定活動に係る収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類を整備し、補助決定活動の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助決定者は、補助決定活動により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助決定者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を本市に納付した場合又は補助金の交付の目的が達成された場合若しくは達成されることが見込まれる場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具であって、取得価格又は効用の増加価格が500,000円以上のもののうち、当該財産の種類に応じた耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。)を経過していないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第17号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。