○大東市地域広場条例施行規則

平成29年1月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大東市地域広場条例(平成28年条例37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 本市に設置する地域広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の許可(同項に規定する変更の許可を除く。)を受けようとする者は、地域広場内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項の許可(同項に規定する変更の許可を除く。)を受けようとする者は、地域広場内占用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可等)

第4条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、許可を行うことが適当と認めるときは、当該申請を行った者に対し、許可決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、許可を行うことが不適当と認めるときは、当該申請を行った者に対し、不許可決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更の申請等)

第5条 条例第3条第1項又は第5条第1項に規定する変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る許可等の手続については、前条の規定を準用する。

(更新の申請等)

第6条 第4条に規定する許可の決定の通知を受けた者は、許可を受けた期間の満了後に当該許可を更新し、引き続き許可を受けようとするときは、許可を受けた期間が満了する日の30日前までに第3条第1項又は第2項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該更新に係る許可等の手続については、第4条の規定を準用する。

(占用料の減免)

第7条 市長は、条例第8条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合の占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他これに準ずる機関が、その事業を行うために使用する場合 10割

(2) 自治会その他の団体が、公益を目的とする事業に使用する場合 10割

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 市長がその都度定める割合

2 占用料の減額又は免除を受けようとする者は、第3条に規定する申請書に減免を申請する旨を記して、これを市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、占用料の減額又は免除の可否を決定し、その旨を占用料減免可否決定通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 申請の受付及び許可その他地域広場の供用開始のための準備行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

位置

赤井第2地域広場

赤井一丁目9番

赤井第3地域広場

赤井二丁目16番

赤井第4地域広場

赤井三丁目1番

赤井第5地域広場

赤井三丁目1番(2号先)

泉町第1地域広場

泉町一丁目10番

泉町第2地域広場

泉町二丁目16番

扇町第1地域広場

扇町10番

大野第2地域広場

大野一丁目3番(8番1号先)

大野第3地域広場

大野一丁目11番(1号先)

大野第4地域広場

大野一丁目11番

川中新町第2地域広場

川中新町32番及び御供田二丁目11番

楠の里地域広場

中楠の里町6番

楠の里第2地域広場

中楠の里町10番

御供田第3地域広場

御供田一丁目22番

御供田第1地域広場

御供田四丁目4番

御供田第2地域広場

御供田四丁目7番

御領第1地域広場

御領三丁目3番

御領第2地域広場

御領三丁目10番

御領第3地域広場

御領三丁目19番

御領第4地域広場

御領三丁目19番(46号先)

上三箇第1地域広場

三箇五丁目2番

上三箇第4地域広場

三箇三丁目6番

上三箇第5地域広場

三箇四丁目19番

三箇地域広場

三箇六丁目11番

三箇第2地域広場

三箇五丁目6番

上三箇第2地域広場

三箇二丁目2番

大東町第1地域広場

大東町7番

新田北町第1地域広場

新田北町1番

新田北町第2地域広場

新田北町1番(36号先)

新田本町第1地域広場

新田本町11番

新町第1地域広場

新町7番(2号先)

新町第2地域広場

新町7番及び21番並びに川中新町35番

曙第1地域広場

曙町6番

幸町第1地域広場

幸町21番

幸町第2地域広場

幸町5番

太子田第1地域広場

太子田二丁目9番

太子田第2地域広場

太子田一丁目6番

太子田第3地域広場

太子田二丁目1番(3号先)

太子田第4地域広場

太子田二丁目1番(12号先)

太子田第5地域広場

太子田一丁目4番

龍間地域広場

龍間698番地の3

谷川第1地域広場

谷川二丁目4番

谷川第2地域広場

谷川一丁目3番

谷川第4地域広場

谷川二丁目8番(1号先)

谷川第5地域広場

谷川二丁目8番(35号先)

南津の辺地域広場

南津の辺町17番

南津の辺シラカシ地域広場

南津の辺町23番

寺川第2地域広場

寺川五丁目5番

寺川第3地域広場

寺川三丁目3番

寺川第4地域広場

寺川五丁目9番

寺川第5地域広場

寺川五丁目19番

寺川台地域広場

寺川五丁目16番

中垣内第1地域広場

中垣内二丁目3番

中垣内第2地域広場

中垣内六丁目4番

中垣内浜第1地域広場

中垣内七丁目1番及び平野屋一丁目10番

中垣内浜第2地域広場

中垣内七丁目4番

西諸福第1地域広場

諸福五丁目9番

西諸福第2地域広場

諸福七丁目2番

西諸福第3地域広場

諸福五丁目4番

西諸福第4地域広場

諸福八丁目1番

西諸福第5地域広場

諸福六丁目2番

野崎第2地域広場

野崎二丁目14番

野崎第3地域広場

野崎一丁目12番

野崎第4地域広場

野崎一丁目14番

灰塚第1地域広場

灰塚三丁目3番

灰塚第3地域広場

灰塚四丁目6番

東諸福第1地域広場

諸福一丁目7番

東諸福第2地域広場

諸福三丁目2番

氷野第1地域広場

氷野一丁目11番

氷野第2地域広場

氷野三丁目10番(40号先)

氷野第3地域広場

氷野四丁目2番

氷野第4地域広場

氷野三丁目2番

氷野第5地域広場

氷野三丁目10番(20号先)

氷野4丁目いこいの広場

氷野四丁目7番

氷野ひだまり地域広場

氷野四丁目8番

氷野どんぐり地域広場

氷野三丁目2番(19号先)

平野屋第1地域広場

平野屋一丁目2番

平野屋第2地域広場

平野屋一丁目9番

深野北第1地域広場

深野北一丁目12番

深野北第2地域広場

深野北一丁目2番及び3番

深野第6地域広場

深野五丁目12番

深野第7地域広場

深野五丁目15番

深野第8地域広場

深野五丁目9番

深野第9地域広場

深野五丁目1番

深野第1地域広場

深野一丁目1番

深野第4地域広場

深野四丁目14番

深野第5地域広場

深野四丁目13番

深野第10地域広場

深野四丁目6番

北条第1地域広場

北条一丁目8番

北条第2地域広場

北条五丁目9番(3号先)

北条第4地域広場

北条五丁目9番(36号先)

北条第5地域広場

北条六丁目21番

飯盛第1地域広場

北条四丁目3番

飯盛第2地域広場

北条三丁目12番

北条第6地域広場

北条六丁目18番

朋来第2地域広場

朋来二丁目5番

緑が丘地域広場

緑が丘一丁目1番

緑が丘第2地域広場

緑が丘一丁目8番

緑が丘第3地域広場

緑が丘一丁目20番

緑が丘第4地域広場

緑が丘一丁目3番

寺川第6地域広場

寺川四丁目292番3

御供田第4地域広場

御供田五丁目5番

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大東市地域広場条例施行規則

平成29年1月18日 規則第3号

(令和4年3月24日施行)