○大東市庁舎管理規則
平成29年3月31日
規則第20号
庁舎管理規則(平成7年規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、本庁の庁舎(別館を含む。)及びその附帯施設(以下「庁舎施設」という。)並びにこれらの敷地で市長の管理に属するものをいう。
(管理の分掌等)
第3条 庁舎管理主管課長は、庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持に関する事務を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、各課等の室等における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持に関する事務は、各課等の長が行うものとする。
3 職員は、庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持について庁舎管理主管課長及び各課等の長に積極的に協力しなければならない。
(禁止行為)
第4条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 正常な通行の妨害となる行為
(3) 庁舎又は物件を汚損し、又は毀損する行為
(4) 庁舎管理主管課長があらかじめ指定した場所以外において、喫煙し、又は火気を取り扱う行為
(5) 面会、署名又は寄附を強要する行為
(6) 職員の了承を得ず、執務室、倉庫又は立入禁止区域に立ち入る行為
(7) 暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言、長時間の拘束その他の不当な行為であって、公務の円滑な遂行を妨げる行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎の使用において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 市の機関以外のものが主催して集会を行う行為
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為
(3) 仮設工作物その他これらに類する物を設置する行為
(4) ポスター、ビラ、看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲示し、配布し、又は散布する行為
(5) 撮影、録音その他これらに類する行為
(6) 銃砲刀剣類その他の危険物を持ち込む行為
(7) 暖房器その他の火を使用する設備を使用する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、保安上又は庁舎の管理上支障があると認められるとき。
4 市長は、第1項の許可を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(面会等の制限)
第7条 市長は、陳情等のために集団で庁舎に入ろうとする者に対し、庁舎管理上必要な限度において、面会者の数、面会時間、面会場所等を指定することができる。
(質問)
第8条 庁舎管理主管課長、各課等の長その他庁舎の管理に従事する者は、必要があると認めるときは、庁舎又は各課等の室等に入ろうとする者に対し、その者の氏名及び用件について質問することができる。
(2) 第5条第4項の規定により付した条件に違反した者
(3) 第7条の規定による市長の指定に従わなかった者
(4) 前条の規定による質問に対してその回答を拒んだ者
(5) 前項の規定による命令に違反した者
(6) その行為が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(開門及び閉門)
第10条 庁舎施設の出入口の開門の時刻は午前8時とし、閉門の時刻は午後6時とする。
2 前項の規定にかかわらず、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日は、開門しない。
(閉門後の出入り)
第11条 庁舎施設の出入口の閉門後庁舎施設に入ろうとする者は、出入りの際、当直者に届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。