○大東市介護ロボット導入支援特別事業補助金交付要綱
平成29年1月16日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市が行う介護従事者の負担軽減及び介護従事者の確保に資するための大東市介護ロボット導入支援特別事業の促進のため、大東市介護ロボット導入支援特別事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 介護サービス事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第26項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、同項第3号に規定する離島等における相当サービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する離島等における相当サービスを行う事業をいう。
(2) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う者をいう。
(3) 介護従事者 介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。
(4) 介護ロボット 次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
ア 目的要件 日常生活支援における移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り及び入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるものであること。
イ 技術的要件 次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。
(ア) ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うことをいう。)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するものであること。
(イ) 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択されたものであること。
ウ 市場的要件 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
(対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、本市内に事業所を設置する介護サービス事業者が大東市介護ロボット導入支援特別事業による介護ロボットの導入に係る費用のうち、次に掲げる費用とする。
(1) 介護ロボット購入費
(2) 初期設定費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1法人1事業所につき、前条各号に規定する費用の額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、927,000円を上限として予算の範囲内で交付するものとする。
(導入計画書の提出等)
第5条 補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者は、市長が別に指定する日までに、介護ロボット導入計画書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による介護ロボット導入計画書の提出があったときは、その内容を審査した上で、当該提出を行った介護サービス事業者に補助金の交付に係る内示を行うものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の決定を行うに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 第5条の規定により提出した介護ロボット導入計画書に従って介護ロボットの導入を行うこと。
(2) 導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、介護ロボット使用状況報告書(様式第3号)により、翌年度の4月10日までに市長に報告すること。
(導入報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた介護サービス事業者(以下「補助事業者」という。)は、介護ロボットの導入完了後、速やかに導入報告書(様式第4号)に領収書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。