○大東市子ども食堂支援補助金交付要綱
平成29年11月2日
要綱第44号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、食事の提供等を通して子どもの健やかな育成を図るため、大東市子ども食堂支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、子ども食堂とは、子どもの居場所づくり及び子どもの見守りのための取組の一環として、子どもに対して食事の提供等を行う施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、大東市内において子ども食堂を開設及び運営する団体であって、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。
(1) 継続的かつ安定的に次条に定める補助対象事業を実施できること。
(2) 政治又は宗教に関わる勧誘等を行わないこと。
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのある活動を行わないこと。
(4) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員が構成員となっていないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める団体でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、子ども食堂を開設して運営する事業であって、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。
(1) 大東市内において、おおむね20食以上の食事を提供(以下「食事の提供」という。)すること。
(2) 食事の提供は、中学生以下の子どもに対しては無料とすること。
(3) 食事の提供を月1回以上実施し、1回当たりの実施時間を2時間以上とすること。
(4) 食事の提供に当たっては、あらかじめ、子ども及びその保護者から食物アレルギーの有無について確認すること。
(5) 食事の提供に当たっては、管轄する保健所の指導に基づいて適切な衛生管理を行い、食品衛生責任者を配置すること。
(6) 食事の提供のほか、勉強、遊び等により子どもが安心して過ごせる環境を確保すること。
(7) 子育て相談及び学習支援を行う者を配置すること。
2 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザその他感染症による影響を勘案して、子ども食堂の開催を中止し、その代替として弁当配布等による食事の提供を実施した場合は、補助金の対象となる事業を実施したものとみなす。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、子ども食堂の開設及び運営に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第6条 開設経費に係る補助金の額は、別表に掲げる当該経費の額の合計額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、100,000円を上限として、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 60食未満 9,000円(1月につき50,000円)
(2) 60食以上 12,000円(1月につき60,000円)
(申込み)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(3) 団体等概要調書(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たっては、必要な条件を付することができる。
(請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、半期毎に交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実施状況の報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業を実施した月の翌月10日までに月次報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(2) 補助対象事業の実施が証明できるもの(チラシ、写真等)
(補助対象事業の廃止又は休止)
第12条 補助決定者は、補助対象事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止(休止)届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助決定者は、補助金の交付を受けた年度が終了したとき又は補助対象事業を廃止若しくは休止したときは、速やかに実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 実施実績報告書(様式第14号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(精算)
第15条 補助決定者は、前条の規定による補助金の額の確定を受けた場合において、その額が既に交付された補助金の額よりも少額であるときは、その差額を返還しなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めたとき。
(書類の保管)
第17条 補助決定者は、補助金に係る経費等の収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、第13条に規定する実績報告書の提出後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年要綱第87号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月7日から適用する。
附則(令和3年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に行われた食事の提供に係る補助金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
1 開設経費
項目 | 内容 |
備品購入費 | 冷蔵庫などの備品購入費 |
施設改修費 | 補助対象事業の実施に当たっての施設改修費 |
2 運営経費
項目 | 内容 |
食材費 | 食材品の購入費 |
消耗品費 | 食器、学習用品等の購入費 |
謝礼金 | ボランティアへの謝礼金 |
使用料又は賃借料 | 実施施設の使用料又は賃借料(自宅又は他の事業に使用する事務所等を利用する場合は、子ども食堂の実施に係る部分に限る。) |
光熱水費 | 実施施設の光熱水費(自宅又は他の事業に使用する事務所等を利用する場合は、子ども食堂の実施に係る部分に限る。) |
保険料 | 傷害保険、賠償責任保険等の保険料 |
印刷費 | チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費 |
通信費 | 連絡に要する郵送料 |
修繕費 | 備品又は施設の修繕費 |
食品衛生責任者となるための講習の受講料 | 食品衛生責任者養成講習会の受講料 |