○大東市コンビニ交付の実施に関する規則
平成30年3月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人番号カード又は移動端末設備を利用したコンビニエンスストア等に設置された多機能端末機による証明書等の交付(以下「コンビニ交付」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)をいう。
(2) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)をいう。
(3) 多機能端末機 本市の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機のうち、個人番号カード又は移動端末設備を使用することで自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。
(利用できる者)
第3条 コンビニ交付を利用することができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、個人番号カードの交付を受けているもの又は移動端末設備を所有しているものとする。
(交付する証明書等)
第4条 コンビニ交付の利用により受けることができる証明書等は、次のとおりとする。
(1) 自己又は自己と同一の世帯に属する者の住民票(除票及び改製原住民票を除く。)の写し
(2) 自己又は自己と同一の世帯に属する者の住民票記載事項証明書(住民票の除票及び改製原住民票に係る記載事項証明書を除く。)
(3) 自己(本市に本籍を有する者に限る。以下この号及び次号において同じ。)又は自己と同一の戸籍に記載されている者の戸籍(除籍及び改製原戸籍を除く。)の全部事項証明書及び個人事項証明書
(4) 自己又は自己と同一の戸籍に記載されている者の戸籍の附票(除票及び改製原附票を除く。)の写し
(5) 自己の印鑑登録証明書
(6) 自己の現年度分の市民税・府民税課税(所得)証明書
(利用できる場所)
第5条 コンビニ交付を利用することができる場所は、地方公共団体情報システム機構とコンビニ交付に係る必要な契約を締結した事業者が多機能端末機を設置した場所とする。
(利用できる日及び時間)
第6条 コンビニ交付を利用することができる日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く日とする。
(利用の中止)
第7条 前条の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、コンビニ交付の全部又は一部を中止することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、コンビニ交付の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、大東市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する等の条例(平成30年条例第5号)の施行の日から施行する。
(大東市市民サービスコーナー設置規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 大東市市民サービスコーナー設置規則(平成5年規則第1号)
(2) だいとう市民カードに関する規則(平成9年規則第12号)
(大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則の一部改正)
3 大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則(平成7年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、令和5年12月20日から施行する。