○大東市保育体制強化事業費補助金交付要綱
平成30年3月6日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、地域住民、子育て経験者等の多様な人材(保育士資格を有しない者に限る。以下「保育支援者」という。)を活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育体制の強化並びに保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備するとともに、児童の園外活動時の安全管理を図るため、大東市保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 保育支援者の配置に係る補助金 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この号及び次号において「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたものを含む。)及び認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(2) 児童の園外活動時の見守り等及びスポット支援員(繁忙な時間帯又は特に見守り、児童の所在確認等が必要な時間帯に支援を行う者をいう。以下同じ。)の配置に係る補助金 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所及び同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所並びに認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設(幼稚園型認定こども園に限る。)及び認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(補助種別等)
第3条 補助種別、補助要件、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
ア 保育体制強化事業費所要見込額調書(様式第2号)
イ 実施計画書
ウ 保育支援者の配置に係る契約書等の写し
ア 保育体制強化事業費所要見込額調書
イ 保育支援者が児童の園外活動時の見守り等の業務に従事することが分かる契約書等の写し
ア 保育体制強化事業費所要見込額調書
イ 安全管理に知見を有する者として市が認めた者が児童の園外活動時の見守り等の業務に従事することが分かる契約書等の写し
ア 保育体制強化事業費所要見込額調書
イ 実施計画書
ウ スポット支援員の配置に係る契約書等の写し
(申込内容の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事情の変更により、補助金の交付の申込内容に変更が生じたときは、変更交付申込書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 保育体制強化事業費所要見込額調書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請求)
第7条 補助決定者は、市長が定める期日までに交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 保育体制強化事業費所要額調書(様式第8号)
(2) 保育支援者の配置、児童の園外活動時の見守り等の業務の実施又はスポット支援員の配置に要した費用の額を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第81号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和元年要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第116号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和5年要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和6年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
補助種別 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助額 |
保育支援者の配置に係る補助 | 次に掲げる要件を全て満たすこと。 (1) 保育支援者が、次に掲げる業務のいずれかを行っていること。 ア 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃 イ 給食の配膳及び後片付け ウ 寝具の用意及び後片付け エ 外国人の児童の保護者とのやり取りに係る通訳及び翻訳 オ アからエまでに掲げるもののほか、保育士の負担軽減に資する業務 (2) 保育支援者を平成26年4月1日以降に新たに配置したこと。 (3) 次に掲げる事項を全て記載した実施計画書を作成すること。 ア 保育支援者の業務及び保育士の業務負担が軽減される内容 イ 職員の雇用管理及び勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。) (4) 保育支援者の配置に係る費用が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助金の交付の対象となっていないこと。 | 保育支援者の配置、児童の園外活動時の見守り等の業務の実施又はスポット支援員の配置に要した報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 補助対象経費の実支出額。ただし、対象施設1か所当たりの上限額は、次のとおりとする。 (1) 保育支援者の配置 月額100,000円 (2) 児童の園外活動時の見守り等 ア 保育支援者が児童の園外活動時の見守り等にも取り組む場合、(1)に次の額を加算 月額45,000円 イ 安全管理に知見を有する者として市が認めた者に謝金を支払う場合又は委託する場合 月額45,000円 ※ ア及びイは、対象施設1か所につき一方のみ (3) スポット支援員の配置 月額45,000円 |
児童の園外活動時の見守り等に係る補助 | 次に掲げる要件を全て満たすこと。 (1) 保育支援者又は安全管理に知見を有する者として市が認めた者が、散歩等の園外活動時において、散歩の経路、目的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地での児童の行動把握等の業務を行っていること。 (2) 前号の業務を保育支援者が行う場合にあっては、当該保育支援者が、市の認めた交通安全に関する講習会等を修了すること。 (3) 児童の園外活動時の見守り等の業務の実施に係る費用が、子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助金の交付の対象となっていないこと。 | ||
スポット支援員の配置に係る補助 | 次に掲げる要件を全て満たすこと。 (1) スポット支援員が、登園時の繁忙な時間帯又はプール活動時等の特に見守り、児童の所在確認等が必要な時間帯に安全な保育体制の強化を行っていること。 (2) スポット支援員を平成26年4月1日以降に新たに配置したこと。 (3) 保育支援者の配置を行う対象施設にあっては、当該保育支援者とは別にスポット支援員を配置すること。 (4) 次に掲げる事項を全て記載した実施計画書を作成すること。 ア スポット支援員の業務 イ 職員の雇用管理及び勤務環境の改善に関する取組(スポット支援員の配置を除く。) (5) スポット支援員の配置に係る費用が、子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助金の交付の対象となっていないこと。 |