○大東市空家リフォーム補助金交付要綱

平成30年9月27日

要綱第64号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、空家の有効活用を支援し、空家の解消を促進するため、大東市空家リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物のうち、本市内に所在し、居住の用に供する一戸建て(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に使用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限る。)及び長屋建てのものをいう。

(2) 空家 居住その他の使用がなされていない期間が1年以上である住宅をいう。

(3) リフォーム 空家の機能又は性能を向上させるため、空家の全部又は一部の修繕、補修、更新、取替え等を行うことをいう。

(4) 市内事業者 本市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人であって、建築業等を営むものをいう。

(補助対象空家)

第3条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすもの(この要綱に基づく補助金の交付を受けたものを除く。)とする。

(1) 昭和56年6月1日以降に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された住宅であること又は同年5月31日以前に同項の規定による建築主事の確認を受けて建築された住宅のうち、耐震診断により耐震性を有することが確認された住宅、耐震改修により耐震性が確保された住宅若しくは大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成22年要綱第72号)の規定に基づき大東市既存木造住宅耐震改修補助金の交付の申込みを行い、耐震性を確保する予定の住宅であること。

(2) 築20年以上経過した住宅であること。

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内にない住宅であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 補助対象空家を所有する個人であること。

(2) 補助金の交付の申込みを行おうとする年度の前年度分の固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。

(3) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内事業者が施工する次に掲げるリフォーム工事に要する費用とする。

(1) 増築工事に要する費用

(2) 屋根、雨樋、柱又は外壁の修繕、塗装その他の外装工事に要する費用

(3) 内壁等の内装替え、床の畳の取替えその他の内装工事に要する費用

(4) 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えその他の建具工事に要する費用

(5) 電気、ガス等の設備工事に要する費用

(6) トイレ、風呂、キッチン等の水回り改修その他の給排水工事に要する費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は補助金の交付の対象としない。

(1) 補助対象者自らが行う工事に要する費用

(2) 建物の解体のみを行う工事に要する費用

(3) 不要な家財道具等の処分に要する費用

(4) 移動又は取外しが可能な製品(カーテン、テーブルコンロ、ベッド等)の購入又は設置に要する費用

(5) 家庭用電化製品の購入に要する費用

(6) 大東市の他の補助制度を利用して行う工事に要する費用

(7) 補助対象空家と別棟の車庫、カーポート、物置、納屋等の工事に要する費用

(8) 門、塀、フェンス、庭等の外構工事に要する費用

(9) 造園工事に要する費用

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の対象として適当でないと認める費用

3 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は20万円(長屋建ての住宅にあっては、1住戸につき20万円又は1棟につき50万円)のいずれか低い方の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第6条 補助金の交付を受け、リフォーム工事を実施しようとする者(以下「申込者」という。)は、リフォーム工事を実施する前に、大東市空家リフォーム補助金交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 調査の同意書兼誓約書

(2) 補助対象空家の付近見取図

(3) 補助対象空家及びその立地する土地の登記事項証明書

(4) 建築確認済証の写し

(5) 補助金の交付を受けようとする空家が、昭和56年5月31日以前に建築された住宅であって、耐震改修済みである場合は、耐震改修済みであることがわかる書類

(6) 空家であったことがわかる書類(電気、ガス、水道等の閉栓日がわかる書類等)

(7) 申込者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証等)

(8) リフォーム工事の内容がわかる書類(施工箇所、現況写真、リフォーム後のイメージ図及び設備機器のカタログの写し等)

(9) リフォーム工事に要する経費に係る見積明細書の写し

(10) 申込者のほかに補助対象空家の所有者がいる場合は、その全員の同意書

(11) 申込者以外の者が申込手続をする場合は、委任状

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、申込者に対し大東市空家リフォーム補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(工事の着手)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知を受けた日後30日以内にリフォーム工事に着手するものとする。

(申込内容の変更等)

第9条 補助決定者は、補助金の交付に係る内容に変更が生じたときは、速やかに大東市空家リフォーム補助金交付申込内容変更申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更の内容が分かる書類

(2) 変更後のリフォーム工事に要する経費に係る見積明細書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めたときは、補助決定者に対し大東市空家リフォーム補助金交付申込内容変更決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

3 補助決定者は、前項の規定による通知を受けたときは、リフォーム工事の変更契約を締結し、変更請負契約書を市長に提出しなければならない。

4 補助決定者は、リフォーム工事を中止しようとするときは、直ちに大東市空家リフォーム工事中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、それまでに要した経費は、補助決定者の負担とする。

5 前項の規定による中止を行ったときは、第7条第1項又は本条第2項の規定によりなされた決定は、取り消されたものとみなす。

(完了報告)

第10条 補助決定者は、リフォーム工事が完了したときは、市長が定める期日までに、大東市空家リフォーム工事完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) リフォーム工事の写真(工事中及び工事完了後の状況が分かるもの)

(2) リフォーム工事に要した経費に係る請求明細書の写し

(3) リフォーム工事に要した経費に係る領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、補助決定者に対し大東市空家リフォーム補助金交付額確定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(請求)

第12条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに大東市空家リフォーム補助金請求書(様式第8号)により、当該通知に記載された補助金の交付確定額を請求するものとする。

(交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(取消し)

第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大東市空家リフォーム補助金交付要綱

平成30年9月27日 要綱第64号

(令和4年3月24日施行)