○大東市木造住宅除却補助金交付要綱
平成30年9月27日
要綱第65号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、耐震性の不足している木造住宅の建替えを促進し、もって地震による本市内の人的及び物的な被害の軽減を図るため、大東市木造住宅除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 木造住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、本市内に所在する木造のもの(構造の一部が非木造であるものを含む。)で、一戸建住宅(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に使用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限る。)、長屋住宅及び共同住宅をいう。
(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち、同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づき、耐震診断技術者が木造住宅の耐震性について評価するものであって、一般財団法人日本建築防災協会が作成した木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)によるものをいう。
(3) 耐震診断技術者 次のいずれかに該当する技術者をいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会が平成24年度以降に主催する木造住宅の耐震診断と補強方法講習会を受講し、講習修了証明書の交付を受けた者
イ 公益社団法人大阪府建築士会が平成24年度以降に主催する既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、受講修了者名簿に登録された者
(4) 除却工事 木造住宅を全て除却する工事(区分所有建築物にあっては、その所有している部分のみを除却する工事であって、当該除却に伴う当該建築物の他の所有者が所有している部分に係る復旧工事を含まないものに限る。)をいう。
(5) 除却工事施行者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている解体工事業者をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 原則として、昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること。
(2) 既に耐震診断されたもので、総合評価における上部構造評点が0.7未満であるもの若しくは国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集の誰でもできるわが家の耐震診断に基づく診断の結果が7点以下であるもの。
(3) 大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成22年要綱第72号)の規定に基づき大東市既存木造住宅耐震改修補助金の交付を受けて耐震改修の工事が行われたものでないこと。
(4) 大東市隣接地等取得費補助金交付要綱(平成29年要綱第37号)の規定に基づき大東市隣接地等取得費補助金の交付を受けて取得したものでないこと。
(5) 国又は地方公共団体が所有するものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 補助対象建築物を所有する個人(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体をいう。)であって、直近における年間の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が1,200万円以下の者
(2) 補助金の交付の申込みを行おうとする年度の前年度分の固定資産税及び都市計画税を滞納していない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、除却工事施行者が実施する除却工事に要する費用とする。
2 補助金の額は、30万円(長屋住宅及び共同住宅にあっては、1住戸につき30万円又は1棟につき90万円)を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(申込み)
第6条 補助金の交付を受け、除却工事を実施しようとする者(以下「申込者」という。)は、除却工事を実施する前に、大東市木造住宅除却補助金交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建物現況図(付近見取図、配置図及び平面図)
(2) 補助対象建築物の全部事項証明書(土地及び建物)
(3) 第3条第2号に掲げる要件に該当することが分かる書類(耐震診断報告書又は誰でもできるわが家の耐震診断に基づく診断の結果)
(4) 除却工事前の現況写真(東西南北から撮影したもの)
(5) 除却工事に要する経費に係る見積明細書の写し
(6) 除却工事施行者が、建設業法第3条第1項の許可を受けていることがわかる書類の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けていることがわかる書類の写し
(7) 建築物の所有者が複数ある場合又は建築物の所有者と土地の所有者が異なる場合にあっては、申込者以外の者の同意書
(8) 申込者以外の者が申込手続をする場合は、委任状
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(1) 除却工事の請負契約書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申込内容の変更等)
第9条 補助決定者は、補助金の交付に係る内容に変更が生じたときは、速やかに大東市木造住宅除却補助金交付申込内容変更申込書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更の内容が分かる書類
(2) 変更後の除却工事に要する経費に係る見積明細書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助決定者は前項の規定による通知を受けたときは、除却工事の変更契約を締結し、変更請負契約書を市長に提出しなければならない。
4 補助決定者は、除却工事を中止しようとするときは、直ちに大東市木造住宅除却工事中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、それまでに要した経費は、補助決定者の負担とする。
(完了報告)
第10条 補助決定者は、除却工事が完了したときは、市長が定める期日までに、大東市木造住宅除却工事完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 除却工事の写真(工事中及び工事完了後の状況が分かるもの)
(2) 除却工事に要した経費に係る請求明細書の写し
(3) 除却工事に要した経費に係る領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(取消し)
第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。