○大東市補助金等の交付等に関する条例の施行に関する大東市上下水道局補助金等交付規程

平成31年3月22日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(交付の申込み)

第3条 補助金等の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申込書等を、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 補助金等の交付を受けようとするものの氏名及び住所(法人にあっては、法人の名称及び主たる事務所の所在地、法人格のない団体にあっては、団体の名称並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 交付を受けようとする補助金等の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、管理者は、当該書類を添付する必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の実施計画を定める書類

(2) 補助事業の予算を定める書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と定める書類

(条例第9条の規則等で定める条件)

第4条 条例第9条の規則等で定める条件は、次に掲げる条件とする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(管理者が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに管理者に報告し、その指示を受けるべきこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めること。

(条例第11条第2項の規則等で定める場合)

第5条 条例第11条第2項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

(条例第19条の規則等で定める期間)

第6条 条例第19条の規則等で定める期間は、補助事業を完了し、又は廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年とする。

(補助金等の交付状況の公表)

第7条 条例第20条の規則等で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 補助金等の名称

(2) 補助金等の交付の目的

(3) 補助金等の予算額

(4) 補助金等の決算額

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(条例第21条第1項の規則等で定める補助事業者の責めに帰すべき事由)

第8条 条例第21条第1項の規則等で定める補助事業者の責めに帰すべき事由は、故意又は重大な過失により、条例第17条第1項各号に掲げる場合に該当するものとする。

(条例第21条第1項の規則等で定める割合)

第9条 条例第21条第1項の規則等で定める割合は、年10.95パーセントとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(条例第21条第4項の規則等で定める割合)

第10条 条例第21条第4項の規則等で定める割合は、年10.95パーセントとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(条例第21条第4項の規定により計算した遅延損害金額の端数処理)

第11条 条例第21条第4項の規定により計算した遅延損害金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(条例第23条第1項の規則等で定めるもの)

第12条 条例第23条第1項の規則等で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、管理者が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの

(検証等)

第13条 管理者は、条例第4条第2項の検証を実施するに当たっては、常に行財政改革の視点をもって遂行しなければならない。

2 管理者は、前項の検証の結果、補助金等を新設及び充実する必要があると認めるときは、既存の補助金等を見直す等の方法により、その財源を確保するよう努めるものとする。

(指示及び検査)

第14条 管理者は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助金等の交付を受けた補助事業者に対し、随時、当該補助金等の使用について必要な指示をし、又は検査をしなければならない。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

大東市補助金等の交付等に関する条例の施行に関する大東市上下水道局補助金等交付規程

平成31年3月22日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)