○大東市外国人学校就学補助金交付要綱
平成31年3月29日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、経済的理由により就学が困難な外国人の児童及び生徒に自国の文化、言語等に係る知識、習慣等を養う民族教育を行うことを目的とした学校(小学校及び中学校に準ずるものとして市長が認めるものに限る。以下「外国人学校」という。)において民族教育を受ける権利の保障を図るため、児童及び生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人(以下「保護者」という。))に対し、大東市外国人学校就学補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、外国人学校に在籍する児童及び生徒であって、本市の住民基本台帳に記録されているもの(日本国籍を有しないものに限る。)の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 補助金の交付を受けようとする年度において、世帯員の死亡、破産等又は災害その他の事故により、経済状況が極端に悪化したと認められる者で、当該年の保護者及び世帯員の合計所得金額の合計額の見込み額が、基準額以下であるもの
2 補助金の額は、対象者が別表の左欄に掲げる費用に対して支払う実費の額を超えることはできない。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとする年度の5月末日までに大東市外国人学校就学補助金交付申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 在学証明書
(2) 保護者及び世帯員の所得金額を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定にあたって、条件を付することができる。
(請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに大東市外国人学校就学補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 新入学学用品・通学用品購入費及び校外活動実績報告書(様式第5号)
(2) 学用品・通学用品購入費及び校外活動実績報告書(様式第6号)
(3) 領収書
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
備考 校外活動費は、宿泊を伴わないものに限る。