○大東市教職員厚生会補助金交付要綱
平成31年3月29日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市立小中学校教職員の福利厚生の増進を図るため、大東市教職員厚生会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金交付の対象は、大東市教職員厚生会とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、315,000円とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
2 市長は、補助金交付の決定にあたって、条件を付することができる。
(請求)
第6条 補助金交付の決定を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。