○大東市市民文化自主事業に関する補助金交付要綱
平成31年3月29日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、優れた舞台芸術の提供により市民文化の振興を図るため、大東市市民文化自主事業に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、大東市文化協会が企画及び実施する舞台芸術の公演(以下「公演」という。)のうち、市の後援を受けたものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、公演に要する経費の総額から当該公演に係る収入の額を減じた額とし、予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、収入の額が公演に要する経費の総額を上回るときは、前条の規定にかかわらず、補助金の交付の対象としないものとする。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、公演の実施日の2か月前までに、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付に当たって、必要な条件を付することができる。
(請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実施状況等の報告等)
第7条 補助事業者は、公演の実施状況等について市長から報告又は資料の提出を求められたときは、速やかに報告又は資料の提出をしなければならない。
2 補助事業者は、公演に係る問題が発生したときは、速やかにその概要を市長に報告しなければならない。
(補助事業者の責務)
第8条 補助事業者は、公演の実施に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公演に係る経理を明確にして記録すること。
(2) 公演の実施により取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守して取り扱うこと。
(3) 公演に従事する者が人権について正しい認識をもって業務を遂行できるよう、本市が実施する人権啓発行事への参加の促進、人権研修の実施等により、人権啓発の推進に努めること。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、公演の終了後1か月以内(公演の終了した月が3月である場合にあっては、翌年度の4月10日まで)に実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 公演に要した経費の支出を証明する書類(領収書等)
(4) 公演に係る収入の額を確認することができる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付確定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 公演を中止したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。