○大東市指定文化財等保存事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市文化財保護条例(平成18年条例第17号)の規定に基づいて指定された文化財(以下「指定文化財」という。)、登録された文化財(以下「登録文化財」という。)又は選定された保存技術(以下「選定保存技術」という。)の保存、継承及び活用のために必要な事業に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は、指定文化財若しくは登録文化財の所有者若しくは保持者又は選定保存技術の保持者とする。
指定文化財等の種類 | 対象事業 | 補助率 |
建造物又は美術工芸品 | 保存修理 | 2分の1 |
防災 | 3分の1 | |
史跡、名勝又は天然記念物 | 保存修理 | 2分の1 |
標識、説明板、境界杭、囲柵の設置又は防災 | 3分の1 | |
その他指定文化財、登録文化財又は選定保存技術 | 保存又は公開のための事業のうち市長が特に必要と定めたもの | 市長が別に定める率 |
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に対象事業に要する費用の見積書を添付して市長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、その旨を決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。
2 前項の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、速やかに対象事業に着手しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(領収書の提示)
第7条 決定者は、対象事業に係る支払が終了したときは、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに、対象事業の内容、費用の内訳、施工業者名等が記載された領収書を市長に提示しなければならない。
(確定)
第8条 市長は、決定者から前項の規定により領収書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)により、決定者に通知するものとする。
(交付の制限)
第9条 この要綱による補助金の交付を受けた指定文化財、登録文化財又は選定保存技術について、当該補助金の交付後10年間は、補助金交付の申込みをすることができない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が虚偽その他の不正な手段により、補助金交付の決定を受けた場合又はこの要綱の規定に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。