○大東市社会教育活動に対する補助金交付要綱

平成31年3月29日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、社会教育の充実を図るため、市内において社会教育活動を行っている団体の社会教育活動に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金交付の対象となる団体は、次に掲げるものとする。

(1) 大東市PTA協議会

(2) 大東市スカウト協議会

(3) 大東市こども会育成連絡協議会

(4) 大東市スポーツ少年団

(5) 大東市体育協会

2 補助金交付の対象となる事業は、社会教育活動で次に掲げるものとする。

(1) 生涯学習その他学校教育以外の教育に関する事業

(2) 芸術又は文化活動に関する事業

(3) スポーツ又はレクリエーション活動に関する事業

(4) 青少年の健全育成に関する事業

(5) 所属する下部団体が実施する事業(前各号に掲げる事業に限る。)に対する補助事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会教育活動と認める事業

3 補助対象経費、補助対象でない経費及び事業に係る収入は、別表第1に定めるところによる。

4 前項の規定にかかわらず、他の補助制度の対象となる経費又は委託事業の対象となる経費については、補助金交付の対象としないものとする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、別表第2に定める額を上限として、事業に係る補助対象経費の額から当該事業に係る収入の額を差し引いた額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、事業の実施前までに申込みをしなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(申込事項の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、やむを得ず事業の内容を変更したことにより、申込事項に変更があったときは、申込内容変更届出書(様式第3号)に必要書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査した上で、当該変更の可否を決定し、その旨を申込内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により当該届出を行った者に通知するものとする。

(請求)

第7条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書を受け取ったときは、審査の上、交付決定額の範囲内で補助金の額を確定し、確定通知書(様式第7号)によりその旨を通知しなければならない。

2 補助金の交付決定を受けた者が、前項の規定により確定された補助金の額を超えて交付を受けたときは、当該超えて交付を受けた額を、市長が定める期間内に返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

補助対象経費

(1) 会場使用料(舞台設備経費を含む。)

(2) 講師謝礼(1回分のみ。リハーサル等の謝礼を含む。)

(3) 報償金(協力者等への謝礼等)

(4) 交通費(講師招へい、事前打合わせ経費を含む。)

(5) 通信運搬費(郵便料等)

(6) 消耗品費(事務用品、材料費等)

(7) 印刷製本費(ポスター、ちらし印刷、写真現像代等)

(8) 賃借料(レンタカー、レンタル備品)

(9) 保険料

補助対象でない経費

(1) 謝礼(リハーサル等1回分以外の練習に伴うもの)及び高額謝礼(1人1回当たり10万円を超えるもの)

(2) 優秀賞や参加費等の賞品代(年額1万円を超えるもの)

(3) 飲食に係る経費

(4) 備品購入費

(5) 団体の日常活動にかかる経費

(6) 予備費

事業に係る収入

(1) 出品、出演等に係る参加費

(2) 作品展、講演会等の入場料

(3) 参加者等から徴収する材料費

(4) 事業開催に伴う協賛金

(5) プログラム、ちらし等による広告収入

別表第2(第3条関係)

補助対象団体名

補助金の額及び内訳

大東市PTA協議会

50,000円

大東市スカウト協議会

60,000円

大東市こども会育成連絡協議会

①及び②の合計額

①活動運営補助 150,000円

②大東市単位こども会活動運営補助 1単位あたり10,000円

大東市スポーツ少年団

100,000円

大東市体育協会

240,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大東市社会教育活動に対する補助金交付要綱

平成31年3月29日 要綱第29号

(令和3年12月16日施行)