○大東市立小・中学校の施設の使用に関する減免取扱要綱

令和元年8月21日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則(昭和62年教委規則第2号)第7条に規定する大東市立小・中学校の施設の使用料に関する減免の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の割合)

第2条 大東市立小・中学校の施設の使用料に関する減免の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 大東市又は委員会が主催する行事であるとき 10割

(2) 自校のPTAによる活動であるとき 10割

(3) ボランティアによる活動であるとき 10割

(4) 社会教育団体による活動であるとき 5割

(5) 前各号に掲げるもののほか、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるとき 委員会が適当と認める割合

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、大東市立小・中学校の施設の使用料に関する減免の取扱いについて必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市立小・中学校の施設の使用に関する減免取扱要綱

令和元年8月21日 教育委員会要綱第3号

(令和元年8月21日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和元年8月21日 教育委員会要綱第3号