○大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則

昭和62年3月31日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例(昭和62年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第2条の規定により大東市立小・中学校の施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書(様式第1号)により大東市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。

2 前項の規定による申請(予約の申込みとみなす場合を含む。)は、使用日の属する月の1か月前(委員会が認める団体にあっては2か月前)の月の初日から行うことができる。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項の規定による予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、予約システム規則第1条に規定する予約システムにより、前項に規定する申請することができる日の初日(以下この項及び第5項において「申請可能日」という。)から当該申請可能日の属する月の6日までの間において、施設の使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

4 抽選等の選考を経て、予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定(以下「予約の決定」という。)の通知を受けた者は、当該予約が決定した日の属する月の14日までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。

5 申請可能日から起算して14日を経過した日から使用日の8日前までの間において、第1項の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第1条に規定する予約システムによる予約の申込み等施設の使用に係る手続をすることができる。

6 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、使用日の8日前(委員会が特に必要と認める場合にあっては、使用日)までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。

7 使用日の7日前から使用日までの間において、前各項の規定による予約又は申請が行われていないときは、委員会の窓口において第1項の規定による申請その他の手続を行うことができる。

(使用の許可等)

第3条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、当該申請をした者に大東市公共施設使用許可決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、その旨を学校長に通知するものとする。

2 委員会は、第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が所定の期日までに使用料を支払わない場合は、当該使用の許可を取り消すものとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 使用者は、施設を使用する際に大東市公共施設使用許可決定通知書を提示しなければならない。

(使用期間)

第4条 施設の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更等)

第5条 使用者は、許可された施設の使用内容を変更しようとするときは、大東市公共施設使用許可変更申請書(様式第3号)により、取り消そうとするときは、大東市公共施設使用許可取消申請書(様式第4号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更又は取消しの可否を決定し、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更決定通知書(様式第5号)により、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の収納)

第6条 委員会は、施設の使用料を収納したときは、領収書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定による使用料(条例別表第2に規定する夜間照明使用料を除く。)の還付については、次の各号(同表に規定する体育館冷暖房設備使用料にあっては、第2号を除く。)に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由によって使用することができない場合 既納の使用料の10割

(2) 使用者が次に掲げる日前に施設の使用の許可の取消しを申請した場合

 使用日前7日 既納の使用料の5割

 使用日前3日 既納の使用料の3割

2 前項各号の場合において、使用料の還付を受けようとする者は、大東市公共施設使用料返還(還付)申請書(様式第8号)により委員会に申請しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で返還の適否を決定し、大東市公共施設使用料返還(還付)決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 委員会は、条例第7条の規定により、次の各号(条例別表第2に規定する体育館冷暖房設備使用料にあっては、第2号及び第3号を除く。)のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 大東市又は委員会が主催する行事であるとき。

(2) 自校のPTAによる活動であるとき。

(3) 社会教育団体又はボランティアによる活動であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、大東市公共施設使用料減免申請書(様式第10号)により委員会に申請しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否を決定し、大東市公共施設使用料減免決定通知書(様式第11号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項等)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(2) 許可以外の施設に立入らないこと。

(3) その他委員会が指示すること。

2 使用者は、施設及び附属設備その他器具備品等を破損、汚損又は滅失したときは、破損届を委員会に提出し、その指示に従わなければならない。

(運動場の夜間使用時の特例)

第10条 学校の運動場は、夜間照明設備を用いて使用することができる。この場合において、使用許可の申請その他必要な事項は、別に規則で定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大東市立学校施設の利用に関する規則の廃止)

2 大東市立学校施設の利用に関する規則(昭和31年教委規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前において旧大東市立学校施設の利用に関する規則第3条の規定により、施行の使用の許可を受けた者については、昭和62年4月1日から昭和62年4月30日までの間に限りその者の施設の使用については、なおその効力を有する。

(平成5年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の大東市立小・中学校屋内運動場等の使用に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の大東市立幼稚園条例施行規則、第3条の規定による改正前の大東市立青少年婦人センター設置条例施行規則、第4条の規定による改正前の大東市立青少年野外活動センター条例施行規則、第5条の規定による改正前の大東市立市民体育館条例施行規則及び第6条の規定による改正前の大東市立総合文化センター条例施行規則に基づき作成した用紙は、第1条の規定による改正後の大東市立小・中学校屋内運動場等の使用に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の大東市立幼稚園条例施行規則、第3条の規定による改正後の大東市立青少年婦人センター設置条例施行規則、第4条の規定による改正後の大東市立青少年野外活動センター条例施行規則、第5条の規定による改正後の大東市立市民体育館条例施行規則及び第6条の規定による改正後の大東市立総合文化センター条例施行規則に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年8月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則第9条の規定は、平成29年10月1日以後に夜間開放事業により夜間照明設備及び運動場等(以下「夜間照明設設備等」という。)を使用する場合について適用し、同日前に夜間開放事業により夜間照明設備等を使用する場合は、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第29号)の施行の日から施行する。

(令和7年教委規則第4号)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

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大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則

昭和62年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会規則第2号
平成5年10月1日 教育委員会規則第2号
平成13年7月16日 教育委員会規則第4号
平成29年7月3日 教育委員会規則第14号
令和3年6月29日 教育委員会規則第7号
令和5年2月9日 教育委員会規則第1号
令和7年2月4日 教育委員会規則第4号