○大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則

昭和62年3月31日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例(昭和62年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第2条の規定により大東市立小・中学校の施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該学校長の承認を経て、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を大東市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用日の1か月前から受け付ける。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第3条 委員会は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、使用を許可する場合は、当該申請をした者に学校施設使用許可書(様式第2号)を交付するとともに、その旨を施設使用許可通知書(様式第3号)により学校長に通知するものとする。

2 前項の場合において、許可しない場合は、その理由を当該申請をした者に提示しなければならない。

3 学校施設使用許可書の交付を受けた者は、施設を使用する際にこれを提示しなければならない。

(使用期間)

第4条 施設の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更等)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用の変更又は取消しを行おうとするときは、遅滞なく、学校施設使用許可変更・取消申請書(様式第4号)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第6条ただし書の規定による使用料(条例別表第2に規定する夜間照明使用料を除く。)の還付については、次の各号(同表に規定する体育館冷暖房設備使用料にあっては、第2号を除く。)に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由によって使用することができない場合 既納の使用料の10割

(2) 使用者が次に掲げる日前に施設の使用の許可の取消しを申請した場合

 使用日前7日 既納の使用料の5割

 使用日前3日 既納の使用料の3割

(使用料の減免)

第7条 委員会は、条例第7条の規定により、次の各号(条例別表第2に規定する体育館冷暖房設備使用料にあっては、第2号及び第3号を除く。)のいずれかに掲げる場合については、使用料を免除することができる。

(1) 大東市又は委員会が主催する行事であるとき。

(2) 自校のPTAによる活動であるとき。

(3) 社会教育団体又はボランティアによる活動であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 委員会は、前2項の申請があった場合において、使用料の減免を許可したときは、使用料減免許可書(様式第6号)を交付する。

(使用者の遵守事項等)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(2) 許可以外の施設に立入らないこと。

(3) その他委員会が指示すること。

2 使用者は、施設及び附属設備その他器具備品等を破損、汚損又は滅失したときは、破損届を委員会に提出し、その指示に従わなければならない。

(運動場の夜間使用時の特例)

第9条 学校の運動場は、夜間照明設備を用いて使用することができる。この場合において、使用許可の申請その他必要な事項は、別に規則で定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大東市立学校施設の利用に関する規則の廃止)

2 大東市立学校施設の利用に関する規則(昭和31年教委規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前において旧大東市立学校施設の利用に関する規則第3条の規定により、施行の使用の許可を受けた者については、昭和62年4月1日から昭和62年4月30日までの間に限りその者の施設の使用については、なおその効力を有する。

(平成5年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の大東市立小・中学校屋内運動場等の使用に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の大東市立幼稚園条例施行規則、第3条の規定による改正前の大東市立青少年婦人センター設置条例施行規則、第4条の規定による改正前の大東市立青少年野外活動センター条例施行規則、第5条の規定による改正前の大東市立市民体育館条例施行規則及び第6条の規定による改正前の大東市立総合文化センター条例施行規則に基づき作成した用紙は、第1条の規定による改正後の大東市立小・中学校屋内運動場等の使用に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の大東市立幼稚園条例施行規則、第3条の規定による改正後の大東市立青少年婦人センター設置条例施行規則、第4条の規定による改正後の大東市立青少年野外活動センター条例施行規則、第5条の規定による改正後の大東市立市民体育館条例施行規則及び第6条の規定による改正後の大東市立総合文化センター条例施行規則に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年8月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則第9条の規定は、平成29年10月1日以後に夜間開放事業により夜間照明設備及び運動場等(以下「夜間照明設設備等」という。)を使用する場合について適用し、同日前に夜間開放事業により夜間照明設備等を使用する場合は、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第29号)の施行の日から施行する。

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大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則

昭和62年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年3月20日施行)