○大東市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和元年10月8日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大東市人権尊重のまちづくり条例(平成13年条例第23号)に掲げるすべての人の人権尊重の理念に基づき、市民一人ひとりの人権が大切にされ、多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会をめざし、パートナーシップ関係にある者がその自由な意思により行うパートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「パートナーシップ関係」とは、互いをその人生のパートナーとして、日常生活において継続的に同居すること及び相互に協力し合うことを約した2者の関係であり、その一方又は双方が性的少数者であるものをいう。

2 この要綱において「性的少数者」とは、性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が生物学的性別と異なる者をいう。

3 この要綱において「パートナーシップの宣誓」とは、パートナーシップ関係であることを市長に対して宣誓することをいう。

4 この要綱において「連携自治体」とは、本市とパートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定を締結している自治体をいう。

(宣誓の要件)

第3条 パートナーシップの宣誓(以下「宣誓」という。)をしようとするパートナーシップ関係にある者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 双方が成年に達していること。

(2) 双方が市内に住所を有していること。

(3) 双方に配偶者がいないこと又は宣誓者以外の者とパートナーシップ関係にないこと。

(4) 双方が民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないこととされている者でないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓は、宣誓をしようとするパートナーシップ関係にある者が市職員の面前において、大東市パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、市長に提出するものとする。

2 宣誓書には、パートナーシップ関係にある者の住民票の写し、住民票記載事項証明書その他の本市に居住していることを証明する書類及び現に婚姻をしていないことを証明する書類を添付しなければならない。

3 宣誓をしようとするパートナーシップ関係にある者は、宣誓をする日時等について事前に市と調整するものとする。

4 宣誓は、市長が指定する場所において行うものとする。

5 パートナーシップ関係にある者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、当該パートナーシップ関係にある者の立会いのもとで、他の者に代書させることができるものとする。

(連携自治体の制度との相互連携を図る場合の取扱い)

第4条の2 連携自治体から本市に転入した者のうち、連携自治体において宣誓に係る受領証の交付を受けているパートナーシップ関係にあるものが、本市においても宣誓をしようとするときは、大東市パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第1号の2。以下この条において「申告書」という。)に自ら記入し、市長に提出するものとする。この場合において、市長は、当該申告書の提出をもって、宣誓書が提出されたものとみなす。

2 前条第2項から第5項までの規定は、申告書の提出について準用する。この場合において、同条第2項中「現に婚姻をしていないことを証明する書類」とあるのは「連携自治体において交付を受けた宣誓に係る受領証」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項の規定による申告書の提出があったときは、遅滞なく転出元である連携自治体にその旨を通知するものとする。

(本人確認)

第5条 市長は、パートナーシップ関係にある者が本人であることを確認するため、当該パートナーシップ関係にある者に対し、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) その他前各号に掲げる書類に類するものとして市長が適当と認める書類

(受領書等の交付)

第6条 市長は、提出のあった宣誓書、添付書類等を確認し、適切であると認めたときは、当該パートナーシップ関係にある者に対し、大東市パートナーシップ宣誓書受領書(様式第2号。以下「受領書」という。)1通及び大東市パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号。以下「受領証」という。)2通を宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

(通称の使用)

第7条 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、氏名を使用し難い市長が認める特別の事由がある場合は、宣誓書について氏名に代えて通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができるものとする。この場合において、前条に規定する受領書及び受領証(以下「受領書等」という。)には、氏名に代えて当該通称を記載するものとする。

(受領書等の再交付)

第8条 受領書等の交付を受けた者は、当該受領書等の紛失、毀損等の事情により当該受領書等の再交付を希望するときは、第10条の規定により、宣誓書が保存されている場合に限り、大東市パートナーシップ宣誓書受領書等再交付申請書(様式第4号)により申請することができる。

2 前項の規定による申請があったときは、市長は受領書等を再交付するものとする。

(受領書等の返還)

第9条 受領書等の交付を受けた者は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、大東市パートナーシップ宣誓書受領書等返還届(様式第5号)に当該受領書等を添付し、市長に届け出なければならない。

(1) パートナーシップ関係が解消されたとき。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 一方又は双方が市外に転出したとき。

(宣誓書の保存)

第10条 市長は、宣誓書を10年間保存するものとする。ただし、前条の規定により、受領書等の返還を受けた場合は当該宣誓書を廃棄するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、宣誓の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年12月4日から施行する。

(令和4年要綱第63号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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大東市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和元年10月8日 要綱第39号

(令和4年9月1日施行)