○大東市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
令和元年12月20日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市路上喫煙の防止に関する条例(令和元年条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 路上喫煙禁止区域の指定 指定した区域及び期日
(2) 路上喫煙禁止区域の指定の変更及び解除 指定を変更又は解除した区域及び期日
2 前項の弁明は、過料の処分を受ける者が、定められた期限までに弁明を記載した書面を市長に提出して行わなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、口頭により行うことができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則