○大東市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

令和元年12月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市路上喫煙の防止に関する条例(令和元年条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(告示事項)

第2条 条例第5条第3項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 路上喫煙禁止区域の指定 指定した区域及び期日

(2) 路上喫煙禁止区域の指定の変更及び解除 指定を変更又は解除した区域及び期日

(命令)

第3条 条例第8条に規定する命令は、命令書(様式第1号)の交付により、現場で当該業務に従事する職員が行うものとする。

(告知及び弁明の機会の付与)

第4条 市長は、条例第9条の規定により過料の処分を行おうとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ告知書(様式第2号)により、その旨を告知するとともに、期限を定めて弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明は、過料の処分を受ける者が、定められた期限までに弁明を記載した書面を市長に提出して行わなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、口頭により行うことができる。

(過料の処分の通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定により過料の処分を行うときは、当該処分を受ける者に対し、過料処分決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

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大東市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

令和元年12月20日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)