○大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和2年1月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、崖の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に存する住宅の移転を促進するため、大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により大阪府知事が指定した土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)に存する既存不適格住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第2項の適用を受けている住宅をいい、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事が行われた箇所に存する住宅を除く。)をいう。

(2) 除却工事 除却工事施工者による危険住宅を全て除却する工事(区分所有建築物にあっては、その所有している部分のみを除却する工事であって、当該除却に伴う当該区分所有建築物の他の所有者が所有している部分に係る復旧工事を含まないものに限る。)をいう。

(3) 除却工事施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている解体工事業者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、除却工事を行い、特別警戒区域外(本市内に限る。)に住居を移転させることとする。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる危険住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市内に存すること。

(2) 現に居住していること。

(3) 賃貸、社宅等の用に供していないこと。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 危険住宅を所有する個人(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)

(2) 補助金の交付の申込みをする日の属する年度の前年度分の固定資産税及び都市計画税を滞納していない者

(3) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 除却工事に要する経費

(2) 移転先の住居への転居に係る家財の移動に要する経費

(3) 除却工事の完了後に移転先の住居を建築(購入又は改修を含む。以下この号において同じ。)する場合における当該移転先の住居の建築が完了するまでの間に居住するための住宅の家賃(当該住宅に入居した日から3月を経過する日までの家賃(敷金及び礼金を除く。)に限る。)

(4) 次に掲げる移転先の住居の新築、購入又は改修及びこれに必要な土地の購入に要する資金の一部又は全部の金融機関等からの借入れに係る利子

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物の新築(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する行為で同条第5項の規定に基づく公表に係るものでないものに限る。)

 昭和56年6月1日以降に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された建築物の購入

 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された建築物(において「旧建基法建築物」という。)のうち、耐震診断により耐震性を有することが確認された建築物又は耐震改修により耐震性が確保された建築物の購入

 新たに購入した旧建基法建築物又は自己の所有する旧建基法建築物について、大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成22年要綱第72号)の規定に基づき大東市既存木造住宅耐震改修補助金の交付の決定を受け、当該旧建基法建築物の耐震性を確保する予定の改修

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を上限とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 前条第1号に掲げる経費又は補助金の交付の申込みをする日の属する年度における公営住宅法(昭和26年法律第193号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)等の規定による国土交通省住宅局所管事業についての国の補助金額の算定の基準となる国土交通大臣の定める標準建設費その他の額のうち、不良住宅、空家住宅若しくは空き建築物又は改良住宅等改善事業における従前の改良住宅等に係る除却工事費により算出した額のいずれか低い方の額

(2) 前条第2号及び第3号に掲げる経費の合計額又は975,000円のいずれか低い方の額

(3) 前条第4号に掲げる経費のうち、移転先の住居の新築、購入又は改修に係る利子の総額(その額が年8.5パーセントを超える利率により算出される場合にあっては、年8.5パーセントの利率により算出した額)又は3,250,000円のいずれか低い方の額

(4) 前条第4号に掲げる経費のうち、移転先の住居の土地の購入に係る利子の総額(その額が年8.5パーセントを超える利率により算出される場合にあっては、年8.5パーセントの利率により算出した額)又は960,000円のいずれか低い方の額

(事前協議)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業が複数年度にわたる見込みである場合は、補助金の交付を申し込む前に、補助対象事業に係る事業費の総額、補助対象事業の完了予定時期等について、市長と協議を行わなければならない。

(申込み)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に着手する前に、大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 危険住宅の付近見取図、配置図及び平面図

(2) 危険住宅の土地及び建物の全部事項証明書

(3) 危険住宅の現況写真(東西南北から撮影したもの)

(4) 除却工事等に要する経費の見積明細書の写し

(5) 除却工事施工者が建設業法第3条第1項の許可を受けていることが分かる書類の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けていることが分かる書類の写し

(6) 補助金の申込者以外の危険住宅に係る利害関係者の同意書(危険住宅が区分所有建築物である場合又は危険住宅の所有者と土地の所有者が異なる場合に限る。)

(7) 移転先の住居の位置図

(8) 次に掲げる経費の区分に応じ、次に定める書類

 第6条第2号に掲げる経費 家財の移動に要する経費の見積書の写し

 第6条第3号に掲げる経費 家賃の見積書の写し

 第6条第4号に掲げる経費 金融機関等が作成した建物及び土地の費目ごとの借入金利子の計算表の写し及び第6条第4号ウに規定する建築物に該当する住居の購入にあっては耐震診断の結果が分かる書類又は耐震改修の工事に係る領収書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、補助金の申込者に対し、大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たり、条件を付すことができる。

(補助対象事業の着手)

第11条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知を受けた日後30日以内に補助対象事業に着手するものとし、着手後直ちに大東市崖地近接等危険住宅移転事業着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(申込内容の変更等)

第12条 補助決定者は、補助金の交付に係る内容に変更が生じたときは、速やかに大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付申込内容変更申込書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 変更の内容が分かる書類

(2) 変更後の補助対象事業に要する経費の見積書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は前項の規定による提出があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めたときは、補助決定者に対し、大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付申込内容変更決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

3 補助決定者は、除却工事を中止しようとするときは、直ちに大東市崖地近接等危険住宅移転事業中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、除却工事の中止に至るまでの間に要した経費は、補助決定者の負担とする。

4 除却工事の中止を行ったときは、第10条第1項又は本条第2項の規定によりなされた決定は、取り消されたものとみなす。

(完了報告)

第13条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、市長が指定する期日までに、大東市崖地近接等危険住宅移転事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の工事中及び工事完了後の状況が分かる写真

(2) 補助対象事業に要した経費の請求書の写し

(3) 補助対象事業に要した経費の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、補助決定者に対し、大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

(請求)

第15条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金請求書(様式第9号)により、当該通知に記載された補助金の交付確定額を請求するものとする。

(交付)

第16条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(取消し)

第17条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(返還)

第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのある補助金の交付について適用し、同日前に申込みのあった補助金の交付については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式第1号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式第1号によるものとみなす。

4 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和2年1月8日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)