○大東市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則

令和2年2月20日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市議会議員の政治倫理に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(辞退届の提出があった企業その他の法人の公表)

第2条 条例第4条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 所在地

(2) 商号又は名称

(3) 代表者の役職及び氏名

(調査請求書)

第3条 条例第6条第1項の規則で定める調査請求書は、別記様式によるものとする。

(調査報告書の公表)

第4条 条例第6条第6項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 調査請求の対象となった者の氏名

(2) 調査請求の対象となった事由の概要

(3) 調査結果の概要

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和2年6月1日から施行する。

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大東市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則

令和2年2月20日 議会規則第1号

(令和2年6月1日施行)