○大東市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則
令和2年2月20日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市議会議員の政治倫理に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(辞退届の提出があった企業その他の法人の公表)
第2条 条例第4条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 所在地
(2) 商号又は名称
(3) 代表者の役職及び氏名
(調査報告書の公表)
第4条 条例第6条第6項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査請求の対象となった者の氏名
(2) 調査請求の対象となった事由の概要
(3) 調査結果の概要
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則