○大東市上下水道局三階以上直結直圧式給水実施要綱
令和2年3月31日
要綱第1号
大東市上下水道局三階直結直圧式給水実施要綱(平成24年要綱第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、直結直圧式給水の範囲の拡大を図るため、建築物の三階から五階までの部分に対する直結直圧式給水の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「直結直圧式給水」とは、貯水槽又は直結給水用の増圧装置を経由せずに配水管の水圧により直接に給水する方法をいう。
階 | 配水管の最小動水圧 | 配水管の口径 |
三階 | 0.25メガパスカル | 50ミリメートル以上 |
四階 | 0.30メガパスカル | 75ミリメートル以上 |
五階 | 0.35メガパスカル | 75ミリメートル以上 |
(適用条件)
第4条 直結直圧式給水は、次に掲げる条件を全て満たす建築物の三階から五階までの部分に適用することができる。
階 | 給水栓の高さ |
三階 | 9メートル |
四階 | 12メートル |
五階 | 15メートル |
(2) 五階を超える階に給水装置を設置しないものであること(五階を超える建築物に限る。)。
(3) 給水管の口径及び水道メーターの口径が25ミリメートル以上(共同住宅(専有面積が著しく大きい居室があり、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が不適当と認める場合を除く。)にあっては、給水管の口径が25ミリメートル以上かつ水道メーターの口径が20ミリメートル以上)であること。
給水管の口径 | 配水管の口径 |
25ミリメートル | 50ミリメートル以上 |
40ミリメートル | 75ミリメートル以上 |
50ミリメートル | 100ミリメートル(ループ化された配水管の場合にあっては、75ミリメートル)以上 |
75ミリメートル | 150ミリメートル(ループ化された配水管の場合にあっては、100ミリメートル)以上 |
(5) 計画使用水量が、第12条第3項に規定する瞬時最大給水量の範囲内であり、かつ、水道メーターの適正使用流量(水道メーターの性能を長期間安定した状態で使用することができる標準的な流量をいう。)の範囲内であること。
(6) 第9条の規定による管理者との給水装置の設計に関する協議時において、使用水量及び使用用途の不明な区画がないこと。
(7) 直結直圧式給水以外の方法による給水をしていないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める条件
(1) 配水管の供給能力を超える給水量を必要とし、配水管に水圧の低下等の影響を与えるおそれがある建築物
(2) 一時的に多量の水を使用する建築物
(3) 常時一定の給水が必要で、断水による影響が大きい建築物
(4) 貯水機能が必要な建築物
(5) 毒物、劇物、薬品等の危険な化学物質を取り扱い、又は貯蔵する建築物
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認める建築物
(水圧調査の申込み)
第6条 建築物の三階から五階までの部分について、直結直圧式給水の適用を受けようとする者は、三階部分に3個以下の単水栓のみを設置する場合を除き、事前に管理者に対し、直結直圧式給水水圧調査申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、配水管の水圧の調査を申し込まなければならない。
(1) 位置図
(2) 委任状(様式第2号)(配水管の水圧の調査の申込みを委任する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(水圧調査)
第7条 管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、次に掲げるところにより配水管の水圧の調査を行わなければならない。
(1) 対象建築物付近の消火栓により調査を行うこと。
(2) 調査の期間は、3日間とし、その期間内における配水管の本管の最小動水圧を測定すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(1) 位置図
(2) 給水装置配管図
(3) 水理計算書
(4) 委任状
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
階 | 設計に用いる水圧 |
三階 | 0.25メガパスカル |
四階 | 0.25メガパスカル |
五階 | 0.30メガパスカル |
(1) ファミリータイプの共同住宅 一般財団法人ベターリビングが定める優良住宅部品認定基準(BL基準)による方法
(2) ワンルームタイプの共同住宅 居住人数から同時使用水量を予測する方法
(3) 共同住宅以外の建築物 給水用具給水負荷単位による方法
(給水管口径の設計)
第12条 給水管の口径の設計のための水理計算は、給水管の口径が25ミリメートル、40ミリメートル又は50ミリメートルの場合はウェストン公式を、75ミリメートルの場合はヘーゼン・ウィリアムズ公式を用いて行うものとする。
2 給水管の口径の設計に用いる給水管内の水の流速は、毎秒2メートル以下とする。
給水管の口径 | 瞬時最大給水量 |
25ミリメートル | 毎分59.0リットル |
40ミリメートル | 毎分151.0リットル |
50ミリメートル | 毎分236.0リットル |
75ミリメートル | 毎分530.0リットル |
(協議結果通知及び条件)
第13条 管理者は、給水装置の設計の協議を終えたときは、直結直圧式給水の適用の可否を決定し、その旨を直結直圧式給水(承認・不承認)通知書(様式第5号)により給水装置の設計の協議の申込みをした者に通知するものとする。
2 管理者は、直結直圧式給水の適用を承認するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) この要綱の規定に基づいた給水装置を設置すること。
(2) 水道メーター下流側に給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第5条第1項に規定する基準に適合する逆流防止弁を設置すること。
(3) 配水管及び給水装置の維持管理の区分は、別図1又は別図2に規定する区分とすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める条件
(給水装置の設置)
第14条 前条第1項の規定により直結直圧式給水の適用の承認の通知を受けた者は、三階部分に3個以下の単水栓のみを設置する場合を除き、大東市水道事業給水条例施行規程(昭和43年水管規程第2号)第2条第1項の規定により、同項第2号に掲げる給水装置工事許可申請書を管理者に提出する際に、次に掲げる書類を添付しなければならない。給水装置の増設、修繕又は撤去を行おうとするときも同様とする。
(1) 直結直圧式給水(承認・不承認)通知書の写し
(2) 既設の給水装置使用に係る誓約書(様式第6号)(貯水槽水道を改造した既設の給水装置を使用する場合に限る。)
(承認の取消し)
第15条 管理者は、直結直圧式給水の適用を承認した建築物について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に掲げる条件を満たさなくなった場合
(2) 第5条各号に掲げる建築物に該当することとなった場合
(3) 第13条第2項各号に掲げる条件に違反する場合
(市の水道メーターの設置及び使用水量の計量)
第16条 給水装置の設計の協議における市の水道メーターの設置及びその使用水量の計量は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 水道メーターは、配水管等から分岐し、建築物へ給水する給水管の主管上の当該建築物の水道メーターボックス内に設置すること。
(2) 水道メーターボックス内には、計量法(平成4年法律第51号)第72条第2項に規定する検定証印の有効期間(以下「検定期間」という。)が満了することによる水道メーターの取替え時において、不断水により施工可能なバイパス通水管を設置すること。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(3) 水道メーターの設置は、1棟の建築物につき1か所とすること。
(4) 使用水量の計量は、前3号の規定により設置された水道メーターにより行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
3 第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、各戸ごとに水道メーター装置を各階の給排水管等の設置スペースに設置する集合住宅として管理者が認めるものであって、大東市上下水道局給水装置の構造、工事検査及び工事費等に関する取扱要綱(平成11年要綱第7号)第11条及び受水槽方式の場合の取扱基準(昭和51年4月9日制定)第7項の規定に適合する建築物については、各戸ごとの水道メーター(以下「子メーター」という。)を設置し、子メーターによる計量(次条及び第18条において「各戸検針」という。)を行うことができる。
2 前項の場合において、その水道料金及び水道メーター使用料金の算定等については、大東市上下水道局水道料金の算定及び用途の適用基準等に関する要綱(平成10年要綱第4号)第27条の規定に基づき行うものとする。
(契約の締結)
第18条 各戸検針及び各戸徴収を受けることとなった建築物の所有者等は、管理者との間において、各戸検針及び各戸徴収に関する契約を締結し、その契約内容を遵守しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、建築物の三階から五階までの部分に対する直結直圧式給水の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別図1(第13条関係)
維持管理の区分(一般)
別図2(第13条関係)
維持管理の区分(第17条第2項適用の場合)