○大東市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

令和2年4月17日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、市内の小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金融資制度により借り入れた融資に係る償還利子の一部に対し、大東市小規模事業者経営改善資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 利子補給金交付の対象は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 大東商工会議所の推薦を受け、日本政策金融公庫が中小企業者を対象に行う小規模事業者経営改善資金融資(次条及び第4条第1項において「マル経融資」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置を受けたものであること。

(2) 市の区域内において事業を営んでいる者であること。

(3) 市税を滞納していない者であること。

(4) 第4条第1項に規定する額の全部について、他の制度による補給を受けている者でないこと。

(交付の制限)

第3条 市長は、前条の事業者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金を交付しない。

(1) 補助事業者がマル経融資を資金の使途に従って使用しないとき。

(2) 補助事業者がマル経融資の償還を延滞した場合等で、期限の利益を喪失したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利子補給金を交付することが適当でないと認めたとき。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日(令和2年にあっては、同年1月29日)から12月31日までの間に日本政策金融公庫へ支払ったマル経融資に係る約定利息(返済遅延により加算された延滞利息を除く。)の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の一部について、他の制度による補給を受けている場合の利子補給金の額は、同項に規定する額から当該補給(この要綱に基づく利子補給金の交付を受けようとする期間に係るものに限る。)の額を減じて得た額とする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給金の交付の対象となる期間は、約定利息の支払の1回目から36回目までとする。

(申込み)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする補助事業者は、交付申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、利子補給金の交付を受けようとする年度の2月末までに大東商工会議所を通じて市長に提出しなければならない。

(1) 小規模事業者経営改善資金の融資を受けたことが確認できる書類

(2) 約定利息を支払ったことが確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 市長は、利子補給金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、利子補給金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、利子補給金交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(請求)

第8条 利子補給金交付の決定を受けた補助事業者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

令和2年4月17日 要綱第36号

(令和3年12月16日施行)