○大東市バス及びタクシー車両新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策補助金交付要綱

令和2年8月6日

要綱第64号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止を図りながら、市民等が安心して移動するための交通手段を確保するため、バス及びタクシー車両の衛生的な環境を確保するための大東市バス及びタクシー車両新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下この条において「法」という。)に基づく次に掲げる事業の経営の許可を受けている者のうち、本市内にその営業所を有している者とする。

(1) 法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業

(2) 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業

(3) 法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の車両(令和2年4月1日において本市内の営業所に配置されていた旅客の運送の用に供する車両に限る。以下同じ。)に係る同日以後に用いた次に掲げる経費とする。

(1) 運転席とその他の席とを隔離するための物品の購入及び取付けに要する経費

(2) 車両内の消毒又はウイルスの除去をするための物品の購入に要する経費

(3) 車両内の衛生を保持するために乗務員又は旅客が着用するための物品の購入に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止するために市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる車両の乗車定員の区分に応じ、当該各号に定める額に補助対象者の車両の数を乗じて得た額とし、予算の範囲内でこれを交付するものとする。

(1) 5人以下 10,000円(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規程(平成26年国土交通省告示第56号)第3条第1号に規定する車両にあっては、20,000円)

(2) 6人以上10人以下 20,000円

(3) 11人以上 50,000円

(交付申込み)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに、交付申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申込みをしなければならない。

(1) 営業所の所在地を確認することができる書類

(2) 補助対象者の車両の数を確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた物品の購入等が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 領収書等代金を支払ったことを証する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額について、返還することを命ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市バス及びタクシー車両新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策補助金交付要綱

令和2年8月6日 要綱第64号

(令和4年3月24日施行)