○大東市福祉・医療事業者応援給付金(介護分野)支給事業実施要綱
令和2年8月17日
要綱第67号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の期間(大阪府を緊急事態措置実施区域とした令和2年4月7日から同年5月21日までの期間に限る。以下「緊急事態宣言期間」という。)において、市民の日常生活に欠かせない介護サービス等の提供を実施してきた事業者に対する給付措置として行う大東市福祉・医療事業者応援給付金(介護分野)支給事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 介護サービス等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第24項に規定する居宅介護支援、同条第26項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス、同条第16項に規定する介護予防支援及び法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業
イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームにおいて提供される住居等のサービス及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の指定を受けるものを除く。)において提供される住居等のサービス
ウ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅において提供される住居等のサービス
(2) 介護サービス等事業所 介護サービス等を行う基準を満たすものとして、大阪府又は本市から指定、登録若しくは委託(以下「指定等」という。)を受けた又は大阪府に届出を行った施設及び事業所をいう。
(3) 給付金 前条に規定する目的に沿って支給する給付金をいう。
(支給対象事業者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は、大東市内に所在地を有し、かつ、緊急事態宣言期間において感染拡大防止策を講じながら介護サービス等の提供を継続して実施していた介護サービス等事業所の運営を行っている事業者(以下「支給対象事業者」という。)とする。ただし、次に掲げる場合に該当する介護サービス等事業所を除く。
(1) 給付金の支給の申込日までに、当該介護サービス等事業所を廃止した場合若しくは当該介護サービス等事業所の指定等又は届出が取り消された場合
(2) 緊急事態宣言期間の全ての期間にわたって介護サービス等を休止した場合
2 前項の場合において、同一の所在地で複数の介護サービス等の指定等を受け、又は届出を行っている介護サービス等事業所がある場合は、当該指定等を受け、又は届出を行った介護サービス等ごとにそれぞれを介護サービス等事業所とみなし、個別の支給対象事業者とする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当する支給対象事業者は、同一のものとみなす。
(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービス及び法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスに係る指定を同一の介護サービス等事業所において受けている場合
(2) 法第8条第1項に規定する居宅サービス及び法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業に係る指定等を同一の介護サービス等事業所において受けている場合
(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業に係る指定等を同一の介護サービス等事業所において受けている場合
(4) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスに係る指定を同一の介護サービス等事業所において受けている場合
(5) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業に係る指定等を同一の介護サービス等事業所において受けている場合
(支給の申込み)
第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象事業者は、大東市福祉・医療事業者応援給付金(介護分野)支給申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が特に必要と認める場合を除き、令和2年9月30日までに申込みをしなければならない。
(1) 指定等を受けていること又は届出を行ったことが確認できる書類(写し)
(2) 令和2年4月及び5月において、介護サービス等事業所で勤務した従業員が確認できる書類(写し)(訪問系サービスに限る。)
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支給決定の取消し)
第7条 市長は、給付金を支給する旨の決定を受けた事業者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(返還)
第8条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る給付金を既に支給しているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、大東市福祉・医療事業者応援給付金(介護分野)支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第4条関係)
介護サービス等事業所 | 介護サービス等 |
訪問系サービス | 訪問介護 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 訪問看護 介護予防訪問看護 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 居宅介護支援 介護予防支援 第1号訪問事業 第1号生活支援事業 第1号介護予防支援事業 |
通所・入所系サービス | 通所介護 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 短期入所生活介護(空床型を除く。) 介護予防短期入所生活介護(空床型を除く。) 短期入所療養介護(空床型を除く。) 介護予防短期入所療養介護(空床型を除く。) 特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 複合型サービス 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 軽費老人ホーム 有料老人ホーム(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の指定を受けるものを除く。) サービス付き高齢者向け住宅 第1号通所事業 |
別表第2(第4条関係)
(1) 訪問系サービスを提供する介護サービス等事業所
訪問系サービスの従業者数 | 支給額 |
1人から10人まで | 10万円 |
11人から20人まで | 20万円 |
21人から35人まで | 30万円 |
36人から50人まで | 40万円 |
51人以上 | 50万円 |
(2) 通所・入所系サービスを提供する介護サービス等事業所
通所・入所系サービスの利用定員 | 支給額 |
1人から10人まで | 30万円 |
11人から20人まで | 40万円 |
21人から30人まで | 50万円 |
31人から40人まで | 60万円 |
41人から50人まで | 70万円 |
51人以上 | 80万円 |