○大東市福祉・医療事業者応援給付金(医療分野)支給事業実施要綱

令和2年8月17日

要綱第68号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の期間(大阪府を緊急事態措置を実施すべき区域とした令和2年4月7日から同年5月21日までの期間に限る。以下「緊急事態宣言期間」という。)において、市民の日常生活に欠かせない医療の提供を実施してきた事業者に対する給付措置として行う大東市福祉・医療事業者応援給付金(医療分野)支給事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療施設 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所又は薬局をいう。

(2) 給付金 前条に規定する目的に沿って支給する給付金をいう。

(支給対象事業者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、大東市内に所在地を有し、かつ、緊急事態宣言期間において感染拡大防止策を講じながら医療の提供を継続して実施していた医療施設の開設の許可を受け、又は届出を行った事業者(以下「支給対象事業者」という。)とする。ただし、次に掲げる場合に該当する医療施設を除く。

(1) 給付金の支給の申込日までに、当該医療施設が廃止された場合

(2) 緊急事態宣言期間の全ての期間にわたって医療の提供を休止した場合

(3) 医療施設(病院又は診療所に限る。)が、一般外来による医療の提供を行っていない場合

2 前項の場合において、同一の事業者が複数の医療施設(所在地が同一であるものを除く。)の指定を受けているときは、当該医療施設ごとにそれぞれ医療施設とみなし、個別の支給対象事業者とする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、緊急事態宣言期間における別表の左欄に掲げる対象施設の区分に応じ、同表の右欄に定める支給額をする。

(支給の申込み)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象事業者は、大東市福祉・医療事業者応援給付金(医療分野)支給申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が特に必要と認める場合を除き、令和2年9月30日までに申込みをしなければならない。

(1) 緊急事態宣言期間中における医療の提供の実施状況が確認できる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、その旨を大東市福祉・医療事業者応援給付金(医療分野)支給決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとともに給付金を支給することと決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、給付金を支給する旨の決定を受けた事業者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(返還)

第8条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る給付金を既に支給しているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、大東市福祉・医療事業者応援給付金(医療分野)支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

対象施設

支給額

病院(200床以上)

600万円

病院(200床未満)

400万円

診療所(医科・有床)

80万円

診療所(医科・無床)

50万円

診療所(歯科)

50万円

薬局

30万円

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大東市福祉・医療事業者応援給付金(医療分野)支給事業実施要綱

令和2年8月17日 要綱第68号

(令和4年3月30日施行)